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増値税法(パブリックコメント募集草案)

2022年12月30日付けで「中華人民共和国増値税法(パブリックコメント募集草案)」が公布されました。
30日間コメントを募集し、その後は若干の修正が行われ正式に公布される予定です。
今回から数回に渡り増値税法(パブリックコメント募集草案)の主要内容及び修正事項を解説します。


 2022年12月30日付けで「中華人民共和国増値税法(パブリックコメント募集草案)」が公布されました。30日間コメントを募集し、その後は若干の修正が行われ正式に公布される予定です。今回から数回に渡り増値税法(パブリックコメント募集草案)の主要内容及び修正事項を解説します。


(一)納税者及び課税範囲


 中華人民共和国国内において物品、サービス、無形資産、不動産の販売、並びに貨物の輸入を行う企業及び個人が増値税の納税者となります。物品、サービス、無形資産、不動産の販売とは、有償で物品、不動産の所有権を譲渡、有償でサービスを提供、有償で無形資産の所有権または使用権を譲渡することになります。(一章、第一条)増値税は外税であり、課税取引の売上金額には増値税税額は含まれません。(一章、第六条)


(二)税率


 現行の13%、9%、6%の3段階の税率が維持されます。
(1)物品の販売、加工修理、修理サービス、有形資産のリース、貨物の輸入に関して別途規定がある場合を除き、適用税率は13%になります。
(2)交通、輸送、郵便、電信、建築、不動産のリース、不動産の販売、土地使用権の譲渡、農産物などの物品の販売または輸入に関して別途規定がある場合を除き、適用税率は9%になります。


(3)他のサービス、無形資産の販売に対する適用税率は6%になります。
また、物品の輸出、国内企業及び個人が国境を越えて国務院の規定する範囲内のサービス、無形資産の販売を行う場合、税率はゼロなります。(第二章、第七条)小規模納税者等による簡易税金計算方法が適用される場合は、徴収率は3%になります。(第二章、第八条)


(三)納税額


 一般的な税金計算方法では、当期の売上税額から当期の仕入税額を引いた後の残高が納税額となります。簡易税金計算方法では当期売上高に徴収率を乗じた金額が納税額となります。貨物の輸入では、課税価格(輸入価格、関税等を含む)に適用税率を乗じて増値税を計算します。(第三章、第九条)当期の仕入税額が当期の売上税額より大きい場合、次期に繰り越して控除するか、還付を申請することができます。(第三章、第十六条)


(四)税の優遇政策


 現行の税の優遇政策を維持し、免税項目の具体的な基準を国務院が規定します。課税取引の売上金額が国務院の規定する増値税の課税金額に達していない場合、増値税は免除されます。(第四章、第二十一条、第二十二条)また、国務院は国民経済及び社会発展の必要に応じて増値税の特別優遇政策を制定し、全国人民代表大会常務委員会に報告することができると規定しています。(第四章、第二十三条)


(五)徴収管理


 増値税は税務機関が徴収し、貨物の輸入増値税は税関が代理で徴収します。(第五章、第三十条)納税者は法に基づき増値税発票を発行、使用しなければならず、電子発票は紙の発票と同等の法的効力を有します。(第五章、第三十二条)また、増値税の納税義務の発生、納税場所、税金の計算期間、源泉徴収義務者、税金の関連情報の共有などの税金の徴収・管理事項についても規定されています。


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