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個人所得税確定申告の事例紹介

2024年度の個人所得税の確定申告が2025年3月1日から開始されています。国家税務総局は確定申告で頻繁に発生する問題の事例、その内容、解決方法を解説しています。

 今回は紹介されている事例のいくつかをピックアップして解説します。

事例1
税金還付を受けるには、正確な銀行口座が必要

 納税者の銭さんは年度確定申告を行った結果、300元の税金還付を申請できることになりました。しかしながら、税務局から還付金を受け取る銀行口座の認証ができないとの連絡を受け、還付を受けられませんでした。納税者が登録した銀行口座情報が誤っている、または無効である場合、還付を受けられないことがあります。また、還付を申請する時に登録する銀行口座は、中国国内で開設された本人名義の口座である必要があります。特に駐在員において帰国が決まっており、確定申告の結果、税還付を受けられる場合、中国における銀行口座を残しておく必要があります。

事例2
複数の所得の合算納税

 納税者の李さんは年間給与が35万元、雑誌に寄稿し原稿料収入が2万元ありました。各控除を差し引いた後、確定申告を行った結果、560元の追加納付となりました。李さんの給与所得における個人税の税率は25%であり、原稿料収入の個人税の税率は20%でした。総合所得として両方の収入を合算して計算した結果、原稿料収入に対しても給与所得と同じ25%の税率が適用され、560元の税金の追加納付となりました。

事例3
ネット上の「税金還付の裏ワザ」は信用できない

 納税者の鄭さんは、普段から抖音(中国版TikTok)、小紅書などのSNSをよく利用していました。年度確定申告の時期に、SNSの動画で「個人の所得税の確定申告時に、特定の控除を追加申請すれば還付を受けられる」と説明されていました。鄭さんは「税金還付の裏ワザ」を見て、情報の真偽を確認せずに、申請を行いました。申請を完了して間もなく、税務機関から「正しく申告するように」との注意喚起の通知が届き、その情報が虚偽であることが判明し、急いで還付申請を取り消して修正申告を行いました。

事例4
国外所得の申告

 何さんは国内の某会社から海外子会社に3年間派遣されており、同社は毎年2月末までに税務機関に派遣者情報を報告していました。年度の確定申告期間中、同社は何さんに対して海外収入について国内で個人税を申告すべきだと注意していたものの、彼は海外派遣期間が長く、発見される可能性が低いと考え、海外所得を申告しませんでした。税務機関がビッグデータの比較分析を行った結果、数十万元の海外所得が申告されていないことを発見し、期限内に個人所得税申告の是正を命じる通知書を出しました。何さんは税金と滞納金を追納する結果となりました。
 納税者の張さんは2024年度に複数の職場に勤務しており、多額の原稿料も取得していました。各所得に対して源泉徴収された税率は、2024年度の所得を合算して計算された適用税率を下回っており、税金を追加納付しなければなりません。確定申告の際、張さんは追加の税金が多額になっていることに驚き、発覚しないと思って確定申告を最後まで行わず、追加の税金を納めませんでした。2024年8月、税務機関は通知書を張さんに対して送付し、追加の税金、延滞金も課せられる結果となりました。

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