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北京中諮律師事務所
中国特許法の手引き(13)
前回までは特許出願、特許審査、特許無効宣告など、特許にかかわる手続について説明いたしました。今回は発明特許権の帰属に関する概要および共同発明による特許権の帰属についてご説明します。
(1) 概説
ある発明が完成されてから特許出願を提出するまでには、法律的な意味における帰属の問題が存在します。特許法においては、基本的に以下の3つの点を明確にする必要があります。
①誰が特許を出願する権利を持つのかについて
②特許出願が提出された後、権利付与がされる前の、いわゆる「特許出願権(原文は「専利申請権」)」の行使について
③特許出願が権利を取得した後の、当該特許権の帰属について
(2) 共同発明の構成要件
中国の「特許法」第8条には、協力して完成させた発明について、約定のない場合には、完成に協力した者は共同発明者となると規定されています。ある発明が共同発明であるかどうかを判断するには、発明者の間に「協力」が存在するか否か、および協力者が「創造的な貢献」をしたかどうかがキーポイントとなります。これらのいずれの要素が欠けてもいけないのです。
発明者の間の法律上の意味における協力には、関連主体による合意も含まれます。合意とは、双方が共同発明者となる主観的な意思を有していることを指します。また、共同発明者の間には最低限の協力が存在しなければなりません。
協力者の創造的な貢献に関する要求は、「特許法実施細則」第13条の「発明者」に対する要求、すなわち「特許法にいう発明者または創作者とは、発明創造の実質的な特徴に対して創造的な貢献をした者をいう」からきています。この要求は明らかに共同発明者にも適用されています。しかしながら、「創造的な貢献」の判断基準について正確に定義することは大変難しいと言えます。理論上、発明者は発明の構想に対して創造的な貢献をしていなければならず、発明の構想は通常、特許請求項で画定される技術案で具現化されています。
(3) 共有特許権の行使
中国の特許法の下では、約定のない場合、共有者は対外的に通常実施許諾を付与することができますが、他の共有者に許諾料の収益を分配しなければなりません。
(4) 共有特許権の権益の処分