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事業者集中から見るM&A取引の注意点

M&A取引において、企業のM&A取引の適法性とコンプライアンスを確保するため、企業は中国の独占禁止に係る法律法規を十分に理解して遵守し、取引手配を事前に計画しておく必要があり、申告基準に細心の注意を払い、申告プロセスに従って、未申告又は申告未承認による法的責任を回避しなければならない。

ここ数年、ますます多くの大規模企業が事業買収や合弁会社設立といった方法で経営や財務上の共同協調及び市場シェア効果を実現し、これによって自身の市場競争力を強化している。『中華人民共和国反独占法』及び関連規定には、申告条件に合致する企業が事業買収や合弁会社設立時に申告義務を負うことが明示されている。

一、集中事業者の申告基準


改正『反独占法』が2022年8月1日に正式に施行され、これに付随する『事業者集中審査規定』も2023年4月15日に正式に施行された。関連規定には、集中参与当事者のうち少なくとも2つの事業者が前会計年度の中国国内営業額で4億元を超え、且つすべての事業者の中国国内営業額の合計が20億元を超えるか又は世界で100億元を超えている場合において、上記主体が事業者の合併を行ったとき、その他の事業者の支配権を取得したとき又は契約などの方式を通じてその他の事業者の支配権を取得しもしくは決定的な影響を与えたときは、『反独占法』第27条の免除事由に適合しない限り、中国の執法機関に申告を要する旨が明確に指摘されている。執法機関は、事業者集中後の関連市場への影響及び競争排除の可能性に基づき総合的に検討し、事業者の集中実施を許可するか否かを最終的に決定する。
注意が必要なのは、執法機関が集中的に参与する各事業者の営業額を計算する際、グループのレベルにまで延伸し、グループの連結財務諸表上の金額を最終的根拠とすることである。したがって、取引スキームにグループ会社を2社以上含む場合、集中参与当事者は、特別な注意を払って、かかる取引行為が申告義務を発動するか否か事前に確認しておかなければならない。

二、集中事業者の申告プロセス


国家市場監督管理総局(以下「市監総局」という)は、事業者集中案件の審査を担当する。市監総局は、5つの省市級(北京、上海、広東、重慶、山西)の市場監督管理局に対して授権範囲の事業者集中簡易案件を審査させたが、普通案件はなお市監総局が直接審査している。このような等級別の審査制度は、反独占審査の厳密性を確保しつつ、地方の市場監督管理部門の優位性を十分に発揮させるものである。
審査形式の面では、市監総局が2022年9月1日に事業者集中反独占業務システムを正式に導入し、これまでの郵送による申告方式を廃止し、申告義務者が直接に当該反独占業務システムを通じて申告できるようにした。これによって反独占審査業務は質と効率ともに大幅に向上した。

三、ガン・ジャンピング行為とその処罰


『反独占法』第26条は、申告基準に達している事業者は事前に申告しない場合、集中を実施してはならない旨が定められている。事業者が集中申告について認可を受ける前に「取引対価の支払い」、「機微な商業情報の事前の過度な交換」、「工商変更登記」、「董事その他高級管理人員の派遣駐在」を含むがこれらに限らない措置を実施した場合、いずれもガン・ジャンピング行為と認定されるおそれがある。


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