わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司
  • ビジネス記事
  • わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

  • カテゴリ:日系企業

vol.170:企業年金の個人所得税課税繰延べ優遇政策



昨年12月に財政部、人力資源社会保障部、国家税務総局は合同で「企業年金、職業年金の個人所得税に関する通知」(財税2013 103号)を公布し、14年1月1日から企業年金の個人所得税課税繰延べ優遇政策を実施しました。
本通知では、会社負担分は(暫時)個人所得税の課税対象とせず、個人負担分は給与総額の4 %(上限は会社所在地における平均給与の300%)を上限として課税所得から控除して税額計算することができると規定しています。また、企業年金の運用益に対して個人所得税を(暫時)課税しないと規定しています。

本通知では過去の税制面の不備を是正し、企業年金制度を支えるものとなっています。以下、従業員および会社の視点から優遇政策のメリットを例を用いて考えます。

従業員へのメリット

A社に勤務する王さんの月給を1万元とし、A社の昇給率を年率9 %とします。A社は14年度に企業年金を創設する計画があり、会社は昇給分の5 %、王さんは4%をそれぞれ(合計9 %)拠出します。王さんは今後25年間企業年金を納める予定であり、企業年金の投資収益率は年率4%とします。退職時の王さんの年金個人口座には累計で約150万元が積立てられ、税金の課税繰延べ額が40万元となります。王さんが退職時に年金受給期間を10年と設定した場合、納付する個人所得税額は16万元となり実質「24万元」の減税効果が得られます。
また、企業年金は原則「確定拠出型年金」であり、拠出金は個人口座(本人名義の特定目的口座)に退職年齢まで積立てられ、会社および地域に制限されることなく残高の把握や転職時の移行が可能です。

会社へのメリット

企業年金は、従業員全体の人件費を増加させることなく、個人所得税の納税を繰延べることで報酬体系を改善することができます。とくに、従業員の福利厚生の一環として、幹部職員を対象に「年金型の商業保険」に加入している一部の会社では、保険料の企業所得税に対する損金不算入、会社拠出分が個人へのみなし給与とされ、個人負担分も税額算定の基数とされていたため、受けるメリットはさらに大きいといえます。
本通知は、従業員の報酬体系を見直す良い機会となり、同時に企業年金の創設、普及を推進することになると考えられています。企業年金は、企業の人件費を抑えつつ、優秀な人材を繋ぎ止める方法として、今後、外資系企業にとっても考慮に値する人事政策となっていく可能性があります。

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ