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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
vol185:非居住者企業の納税計算と申告手続の変更
非居住者企業所得税年度申告表の公布
以下の三つに分類し、非居住者・源泉徴収義務者の申告様式が用意されています。
① 帳簿を設置し課税計算を行い納税する非居住者企業
② 収入、原価、費用から課税所得をみなし計算し納税する非居住者企業
③ 恒久的施設を有さない外国企業に対外支払する内国企業
(1)帳簿を設置し課税計算を行い納税する非居住者企業
収益および費用を正確に計算するための帳簿設置義務があり、認定基準がきびしいことから対象となる非居住者企業はそれほど多くないと考えられます。3〜5年におよぶ大規模プロジェクトで採算が不確定な企業に適した方法です。年度申告表は内国企業と同様なものを踏襲しています。
様式は内国企業の所得税年度申告表と同じと考えてよいですが、従来からある非居住者企業四半期申告表、年度申告表に比べれば、提供情報量は増えることになります。
帳簿設置義務や海外発生経費の正確性をどのように証明するか(会計士証明などが通常求められます)など認定までのハードルは高いですが、一般企業と同様、欠損金の5年繰越や環境設備償却費の税額控除等の各種優遇を受けられる見込みがあり、複数年に亘る大規模プロジェクトを手がける非居住者企業であれば申請の可能性を検討されるのがよいでしょう。
(2)収入、原価、費用から課税所得をみなし計算し納税する非居住者企業
いわゆるPE課税を受ける非居住者企業の納税申告がこのカテゴリーであり、前出プロジェクト契約の登録をした非居住者企業に加え、租税条約に基づき恒久的施設課税が免除される非居住者企業も含まれます。期間6カ月に満たないプロジェクトは日中租税条約等の規定の適用条件として免税適用申請が求められています。当該申請を行っている非居住者企業も従来であれば送金の際に行なっていた申告は、3カ月毎に本申告表を提出することになります。半年毎の支払契約となっており請求書ベースで計算・納税しているなどのケースにおいて、7月以降の対応につき所轄の税務局に確認されることをお勧めします。概ね請求ベースで計上するこれまでの納税申告方式が踏襲されることと思われます。
(3)恒久的施設を有さない外国企業に対外支払する内国企業
技術使用料や商標権使用料などを源泉納税方式で外国企業に支払う場合に、源泉徴収義務者である内国企業が提出する申告表が追加されました。送金時に提出申告を要するほか、年度末の未払費用計上時にも納税義務が発生しますので当該申告表の提出が必要となるでしょう。さらに、租税協定優遇状況の情報の記入が新たに加わりました。
使用料などの源泉税率は10%が標準ですが、香港との租税協定に基づき香港に支払う使用料源泉税率は7%と優遇されていますので、そのような場合は別途率を記入します。
企業側は恒久的施設がないものと判断して〝使用料源泉方式〞で申告する場合においても、税務当局がPEを認定して〝みなし課税方式〞で課税されることもあるため注意が必要です。
7月以降の納税申告手順・様式の変更に先駆け、所轄の税務局あるいは専門家に確認するなど、アンテナを張り早めに情報入手に努めましょう。
大城 哲辞
上海衆逸企業管理諮詢有限公司 米国公認会計士
info@u-achievement.com
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