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著作権法(5)——著作権の取得と保護期間

前回は著作権の内容(種類)について説明したが、今回は著作権の取得と保護期間について説明する。著作権の取得は自動取得と登記取得に分けられ、現在は世界のほぼすべての国で自動取得を原則としている。


① 自動取得

著作権の自動取得とは、著作権は作者が著作物を完成したという客観的事実により自動的に取得されることで、手続きは全く必要とせず、著作物に何か特別なマークを付ける必要もない。こうした取得方法は「自動保護主義」と呼ばれている。現在、中国を含め世界のほぼすべての国で採用されている方法である。
 中国の『著作権法』第2条により、中国の公民、法人又はその他の組織の著作物は、公表されているか否かにかかわらず、本法によって著作権を享有する、としている。
 外国人、無国籍者の著作物は、その著作者の所属国又は常住地国が中国と結んだ協定又は共に加入している国際条約に基づいて著作権を享有し、本法による保護を受ける。
 外国人、無国籍者の著作物で、最初に中国領域内において出版されたものは、本法によって著作権を享有する。
 中国と協定を結んでおらず、又は共に国際条約に加入していない国の著作者及び無国籍者の著作物が、中国が加入している国際条約の加入国で最初に出版されたとき、又は加入国及び非加入国で同時に出版されたときには、本法による保護を受ける。


② 登記取得

著作権の登記取得とは、法に定められた登記手続きを経たのちに作品の著作権が発生するもので、登記のない作品は保護されない。これらの手続きとは登記簿作成、見本の送付、印刷物での公示、公的書類の届け出、費用の支払いといったものである。国は、著作権の登記について手続きを行う担当機関を設ける。現在、中南米やアフリカの一部でこうした方式が採用されている。
 中国の『著作権法』では、『登記』の取得については何ら規定されていないが、のちに発表された『ソフトウェアの保護条例』で、ソフトウェアの登記管理について細かく規定されている。これによると、ソフトウェアの著作権は原則として自動取得である一方、登記制度についても規定されており、著作権をめぐるトラブルや訴訟の際は登記を前提とし、登記機関の発行した書類が著作権の証明書類となるとしている。ただし外国のソフトウェアは適用外である。

③著作権の保護期間

中国の『著作権法』第20条により、「著作者の氏名表示権、修正権及び同一性保持権の保護期間は制限を受けない」としている。
 中国の『著作権法』第21条では、以下の通りに規定されている。「公民の著作物の発表権、本法第10条第1項第5号から17号までに定める権利の保護期間は著作者の生涯及びその死後の50年とし、著作者の死後50年目の12月31日まで存続する。共同著作物の場合には、最後に死亡した著作者の死後50年目の12月31日まで存続する。
 法人又はその他の組織の著作物並びに著作権(氏名表示権を除く)を法人又はその他の組織が享有する職務著作物の発表権、本法第10条第1項第5号から17号までに定める権利の保護期間は50年とし、著作物の最初の公表から50年目の12月31日まで存続する。但し、著作物が創作の完了後50年以内に公表されなかったときは、本法は保護しない。
 映画著作物及び映画製作と類似した方法で創作された著作物、写真の著作物の発表権、本法第10条第1項第5号から17号までに定める権利の保護期間は50年とし、著作物の最初の公表から50年目の12月31日まで存続する。但し、著作物が創作の完了後50年以内に公表されなかったときは、本法は保護しない」


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