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相続③

最近、日本の新聞などで相続税改正についての記事をよく見ます。相続税については、正確に理解されていない場合や誤解やウソの情報も多く、その結果として本来払わなくてもよい税金を払うことになったり、相続税の納税で苦労したり、税務署とトラブルになったりするケースが多くみられます。今月号では、この改正のポイントを解説いたします。


基礎控除額(非課税枠)の縮小

日本の相続税における基礎控除額とは、相続資産から差し引ける非課税枠を意味します。現在は、この基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」ですが、2015年1月からは、これが4割縮小され、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となります。


最高税率の引き上げ

相続税の最高税率は、現在50%でありますが、15年1月からは55%に引き上げられます。これについては、図表にまとめましたので、ご確認ください。


相続税改正による影響

11年の相続税申告書提出データから見ると、現在相続税がかかるのは、100人のうち4人ぐらいと推測することができます。これは、11年の死亡者数のうち、相続税の申告書を提出した人の割合が4.1%であったことを根拠にしています。今回の相続税改正については、課税対象者が増え相続税のかかる人が多くなるだけでなく、すでに課税を避けることができない方々も今まで以上に税負担が重くなる仕組みになっています。したがって、相続と相続税については、今後きちんと向き合う必要がでてきたと言えます。


2人に1人が申告必要?

ある新聞の記事によると相続税の基礎控除額縮小により、相続が発生した場合、ほぼ2人に1人が相続税の申告が必要になるという記事が書かれていました。また、相続税に関する特例を使えばそのうち6割の方は税負担がなくなるとも書かれていました。このように今回の相続税改正は、皆さまにとって大きな影響があるものと思われます。


小規模宅地等の評価減の特例

被相続人(亡くなった方)が事業用や自宅として居住用に使用していた宅地については、一定の要件を満たせば、相続財産の評価額が減額されるという「小規模宅地等の評価減の特例」があります。この特例には限度面積が設けられていますが、例えば、240㎡までを居住用として使用していた宅地の減額割合は80%で、仮に1億円の土地の評価額でも2000万円で評価されます。ただし、この特例を利用するには相続税申告書を提出することなどやさまざまな適用条件があるので必ず専門家の判断を受けてください。


次に、この特例については、15年1月より特定居住用宅地等の限度面積が330㎡になります。さらに、適用する宅地等のすべてが特定居住用と特定事業用である場合は、それぞれの限度面積まで併用可能となります。これについては、表をご参照ください。

日本の税金に関する問題および対策は、正しい知識と総合的見地からの検討が必要です。いずれも実行なさる前に信頼できる税理士などの専門家にお問い合わせください。



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