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相続②  富裕層への税務調査を強化

 日本の税務当局が富裕層への税務調査の体制を強化しています。税務当局は一定以上の収入や資産を有する方々を富裕層とし、定期的にその方々の情報を更新したり、税務調査を行っています。今回は、このニュースとこれに関連する相続について解説いたします。

富裕層ターゲット

 日本の税務当局は、本年度の重点項目として①海外・クロスボーダー、②富裕層、
③無申告、④消費税を挙げています。そして、税務当局は、富裕層をターゲットとしたプロジェクトチームを設け富裕層の課税強化に動き出します。税務当局は、東京にプロジェクトチームを置き、大阪には対応本部を置く模様です。また、各税務署と連携しながら富裕層の情報をまとめ、課税につなげていく方向で動いてゆくようです。

相続税改正

 日本の税務当局は、富裕層を「有価証券や不動産の大口所有者、経常的に所得が著しく高額な人」としていますが、詳細な定義は公表していません。ただ、一般的には住居等を除く投資可能な資産を1億円以上有する世帯を富裕層(B)、30億円以上有する世帯を超富裕層(A)と位置付けることが多いように思われます。日本では来年1月から相続税の改正があります。基礎控除額が減額され、最高税率が50%から55%に引き上げられるなど課税範囲拡大と課税強化の改正となっています。これにより課税対象者の裾野が大幅に広がり相続増税による新規富裕層(C)が出てくることが予測されます。ただ、相続増税による新規富裕層(C)については、税務当局のプロジェクトチームは、積極的に関与することはなさそうです。プロジェクトチームが積極的に関与するターゲットは、(A)と(B)が中心となり、こちらについて情報収集や税務調査を行っていくものと思われます。これらについては、図1にまとめましたのでご参照ください。




国外財産調書制度

国外財産調書制度は、一定額(5000
万円)を超える国外財産を保有する個人(居住者)に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度です。具体的には、その年の12月31日現在において、総額5000万円を超える国外財産を保有する日本の居住者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した「国外財産調書」をその翌年の3月15日までに所轄の税務署に提出しなければならないという制度です。今まで、日本の税務当局は、国外財産の把握が難しいなどの理由から、国外財産にかかる所得税や相続税の課税漏れが多かったという実情があります。税務当局にとって国外財産に関する課税の適正化は大きな課題でありました。したがって、この制度は、日本の税務当局が海外資産を把握する制度として機能すると考えられます。

世界協調

今年2月に行われたG20では、資産隠しや税逃れを防ぐため、課税対象者が海外に持つ銀行口座の情報を得やすくする新たな仕組みを作ることで合意しています。2015年末までの導入を目途に、把握が難しい海外の口座情報を税務当局がオンライン上で提供し合う仕組作りを目指します。今後は、主要国が連携し課税回避の動きに歯止めをかける方向で動いてゆくと思います。

日本の税金に関する問題および対策は、正しい知識と総合的見地からの検討が必要です。いずれも実行なさる前に信頼できる税理士などの専門家にお問い合わせください。



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