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中華人民共和国発票管理 弁法実施細則の修正

国家税務総局は、2024年1月15日付けで、「中華人民共和国発票管理弁法実施細則」(以下、「実施細則」)の修正に関する国家税務総局の決定を公布しました。


発票管理弁法実施細則の修正は「中華人民共和国発票管理弁法」(以下、「弁法」)と併せて修正されるものとなり、電子発票の管理に関しても追加されています。

主要な修正事項は以下の通りです。

電子発票の定義及び法的効力

電子発票とは、商品の購入販売、役務の提供又は授受、その他の経営活動において、税務機関の発票管理規定に従って電子データの形式で発行、受取り、支払い証憑を指します。電子発票は紙の発票と同等の法的効力があり、いかなる事業体及び個人も受取りを拒否してはなりません。

発票の管理

企業及び個人は国家税務総局の関連規定に基づき、発票データの処理を行い、法に基づき発票データの安全保護義務を負い、規定の数量を超えて発票データを保存してはならず、規定に違反して使用、不法に販売、他人に発票データを不法に提供したりしてはなりません。

発票の内容
発票の基本内容は、発票の名称、発票コード及び番号、シリアル番号及び用途、顧客名称、口座開設銀行及び口座番号、商品名又は経営項目、計量単位、数量、単価、大文字・小文字金額、税率(徴収率)、税額、発票発行人、発票発行日、発票発行企業(個人)の名称(捺印)などを含みます。

紙の発票の取消し
紙の発票を発行した後、販売した商品の返品、発票に誤りがある、課税サービスの中止などの状況が発生する、発票の廃棄が必要となる場合、元の発票をすべて回収し、「廃棄」と明記した後、発票を廃棄しする必要があります。 
 紙の発票を発行した後、販売した商品の返品、発票に誤りがある、課税サービスの中止、販売価格の割引などの状況が発生する、紅字発票を発行する必要がある場合、元の発票をすべて回収し、「紅沖」と明記した後に紅字発票を発行しなければなりません。元の発票をすべて回収できない場合、相手先から有効な証明書を取得し、紅字発票を発行しなければなりません

電子発票の取消し
電子発票を発行した後、販売した商品の返品、発票に誤りがある、課税サービスの中止、販売割引などの状況が発生した場合、規定に基づき紅字発票を発行しなければなりません。

発票の発行及び取得管理

実際の経営状況と一致しない発票の発行又は取得は以下の行為を指します。
 (一)商品を購入、販売していない、サービスを提供していない或いはサービスを受けていない、その他の経営活動に従事していないにも関わらず、発票を発行又は取得する。
(二)商品の購入、販売、サービスを提供する又はサービスを受ける、その他の経営活動に従事しているものの、発行又は取得した発票に記載されている購入者、販売者、商品名又は経営項目、金額などが実際の状況と一致していない。

発票に関する違法行為の公告

税務機関が納税者の発票が違法であることを納税場所又はラジオ、テレビ、新聞、定期刊行物、インターネットなどの新聞媒体に公告しなければなりません。公告内容には、納税者の名前、統一社会信用コード又は納税者識別番号、経営場所、発票管理法規違反の具体的な状況を含みます。


修正後の発票管理弁法実施細則は2024年3月1日から施行されます。


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