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増値税、企業所得税などの 優遇措置

先月は個人所得税の優遇措置を解説しましたが、今回は国家税務総局から同時期に公布された増値税、企業所得税の優遇措置を解説します。


研究開発に関わる増値税の優遇措置

財政部、商務部、国家税務総局は2023年8月28日付けで「研究開発機構による設備調達の増値税に関する財政部、商務部、国家税務総局による公告」を公布しました。
 内資研究開発機構及び外資系研究開発センターによる国産設備の調達に対して、引き続き増値税が全額還付されます。内資研究開発機構及び外資系研究開発センターは、科学技術部、税関総署、国家発展開発委員会、財政部、税務総局、工業及び情報化部などが認定した機関になります。
 外資研究開発センターは同時に以下の条件を満たす必要があります。
 1. 独立法人であり、投資総額が800万ドルを下回ってはなりません。会社内部に設立された部門、或いは分公司で非独立法人の場合は、研究開発の投入資金が800万ドルを下回ってはなりません。
 2. 専門の研究開発人員が80名を下回ってはなりません。
 3. 設立以来累計での設備投資が2,000万元を下回ってはなりません。
 本公告の実施期限は2027年12月31日までであり、内資研究開発機構及び外資研究開発センターは増値税還付の資格を取得した翌月の1日から還付を受けることができます。

先進製造業企業の増値税加算控除政策

財政部、国家税務総局は2023年9月3日付けで「先進製造業企業の増値税加算控除政策に関する財政部、国家税務総局による公告」を公布しました。
 2023年1月1日から2027年12月31日の期間において、先進製造業企業が当期に控除可能な仕入税額に5%を加算して、納付税額から控除することが認められます。
・先進製造業企業とは、ハイテク企業(所属する非法人分公司を含む)における製造業の一般納税者であり、ハイテク企業は国科発火(2016)32号の規定に基づき認定されます。
・先進製造業の具体的な名簿は、各省、自治区、中央直轄市、国家計画に列挙された市の工業・情報技術部門及び同レベルの科学技術、財政、税務部門と連携して確定されます。

企業所得税控除の優遇措置

財政部、国家税務総局は2023年8月18日付けで「設備、器具に対する企業所得税の控除政策に関する財政部、国家税務総局による公告」を公布しました。
 2024年1月1日から2027年12月31日の期間において、企業が新たに購入した設備、器具については、単価が500万元を超えない場合、当期の費用として全額を一括計上することができ、課税所得を計算する際に控除することが認められます。固定資産の費用を全額一括計上した後は、税務上は減価償却をする必要はありません。
 単価が500万元を超える場合、引続き「企業所得税税法実施条例」、財税(2014)75号、財税(2015)106号などの関連規定に基づき取り扱われます。


 本公告における設備、器具とは、建物、構築物以外の固定資産を指します。
 企業の取り巻く経済環境が悪化していることもあり、以前からある増値税、企業所得税等の優遇措置を継続することで、企業が安心して長期的な投資行うことを促し、経済を活性化する効果が期待されています


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