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個人年金の所得税優遇政策 中国版iDeCo

財政部、国家税務総局は、「個人年金に関する個人所得税政策に関する財政部、税務総局の公告」(財政部、税務総局公告2022年第34号)を2022年11月3日付けで公布しました。


 本公告は「個人年金の発展を推進する国務院辯公庁の意見書」(国辯発(2022)7号)における要求事項を実行するために公布されています。
個人年金に関する個人所得税の優遇政策の中国版iDeCoの内容は以下の通りです。


個人年金の取り扱い


 2022年1月1日から個人年金に対して納税猶予の優遇政策が実施されます。個人は個人の年金資金口座に入金することができ、優遇政策を享受することができる年間の入金限度額は12,000元となります。入金額は総合所得から税前控除されます。個人の年金資金口座で発生した投資収益は暫定的に個人所得税が徴収されません。個人が年金を受給する時は総合所得に合算されず、単独で3%の税率を掛けて個人所得税を計算し、納付します。日本のiDeCoに近いもので、年金資金口座から政府機関が認めた理財商品、貯蓄性預金、商業養老保険などを購入することができます。


税前控除(確定申告控除)の方法


 個人が年金納付額を課税所得から控除する優遇を受ける場合、個人年金情報管理サービスプラットフォームが発行した控除書類が税前控除するための証明書類となります。給与所得は累積源泉徴収法に基づき個人所得税が源泉徴収され、年金の納付金は当年の個人所得税を計算する際に控除するか、翌年の確定申告時に控除限度額の基準内で控除するか選択することができます。
当年に源泉徴収することを選択した場合、関連資料を源泉徴収する会社に提供しなければなりません。源泉徴収する会社は本公告の関連する要求に従い、税引前控除の関連手続きを行わなければなりません。その他の労務報酬、原稿料、特許権使用料などの所得或いは経営所得を取得した場合、個人年金の納付金は翌年の確定申告の際に控除限度額の基準内で控除を行います。個人が規定に従い、個人年金を受け取る場合、個人年金資金口座を開設した市の商業銀行が納付すべき個人所得税の源泉徴収を行います。


情報の共有


 人力資源社会保障部門は税務部門と情報交換のシステムを構築し、個人年金情報管理サービスプラットフォームを経由し個人年金の税金関連情報を税務部門に提供します。また、税務部門と協力し、関連する税金の徴収管理も実施します。


商業銀行の対応


 商業銀行の関連支店は、同行に個人年金資金口座を開設した納税者の納税状況に関して網羅的で詳細な申告を行い、情報の真実性、正確性を保証する必要があります。


政府部門の対応


 各地域の財政、人力資源社会保障、税務、金融監督管理などの部門は密接に協力し、本公告の内容を真摯に実行し、本公告の実施過程で直面した困難と問題に対して、速やかに上級主管部門にフィードバックする必要があります。


施行日


 本公告に規定された個人所得税の優遇政策は2022年1月1日から個人年金の先行施行都市で実施されます。


 中国においても現状は日本と同様、少子高齢化が急速に進み年金基金の枯渇、支給年齢の繰下げ、支給金額の削減が心配されています。将来的に公的年金では老後の生活を賄えない可能性があり、日本のiDeCo同様、税金のインセンティブを与えることで老後の資金の一部を確保することが奨励されています。



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