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身近な相続税⑨

相続税の基礎控除


 日本の相続税における基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。例えば、法定相続人が妻と子供2人の場合の基礎控除額は、3000万+600万×3人=4800万円となります。


基礎控除額以下に偽装した脱税事例


 被相続人A氏の相続税申告は、申告義務があるにもかかわらず期限内に申告書が提出されませんでした。日本の税務当局は、資料情報などからA氏は相続税申告が必要であると推定し、税務調査を行いました。調査の結果,税務当局は、相続人B氏が相続開始前にA氏名義の預金口座から現金引出を何度も繰り返して出金を行い、B氏の自宅金庫および銀行の貸金庫内にその現金を保管している事実を突き止めました。さらに、B氏は、この現金の存在を他の相続人に伝えずに遺産分割協議を行っていました。B氏は相続税の申告が必要であることを認識していましたが、現金を隠すことで、遺産が相続税の基礎控除額以下であるかのように装い、相続税の申告を行っていませんでした。本件は、多額の現金を隠蔽し基礎控除額以下に偽装した事例であり、申告漏れ課税価格は、約2億1000万円、追徴税額は、約3900万円となっています。


情報交換


 日本の国税庁は、租税条約等に基づく外国の税務当局との情報交換件数の平成28事務年度概要を公表しました(図1参照)。租税条約等に基づく外国の税務当局との情報交換には、主に、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」、「自動的情報交換」の3つのケースがあります。
 ここで、「要請に基づく情報交換」とは、外国の相手国からの要請に基づき情報提供することです。「自発的情報交換」とは、税務調査の結果等に基づき、個別情報対象者の情報を外国の相手国に自発的に情報提供することです。「自動的情報交換」とは、支払調書等の一定の資料を一定の時期に外国相手国に情報提供することです。

 過去3年間の推移を比較すると、自動的情報交換件数が増加しています。これは、マイナンバーとの紐付けや個人資料のデータベース化により事務処理が効率的になったことが考えられます。今後は、CRS(共通報告基準)に基づく情報交換により、各国間における情報交換が活発になり、さらに件数が増加することが予想されます。




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