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身近な相続税⑧

富裕層プロジェクトチーム

日本の税務当局は、いわゆる富裕層に対して国税局内に「重点管理富裕層プロジェクトチーム」を設置し、富裕層に対する課税体制を整えています。これは、経済のグローバル化、金融商品の多様化とともに富裕層の方のビジネスや資産運用もグローバル化し、日本国内だけでなく海外に分散された収入や資産を適正に把握するとともに将来の相続税の適正課税を含め、中長期的な課税体制を構築するためのものです。今後、税務当局は、重点管理対象となった富裕層の方の収入や資産等の情報を収集し、多角的な分析を行い、必要ならば税務調査を実施し、継続的に重点管理富裕層の方の課税管理体制を整えてゆくと思われます。

対象者の選定

日本の税務当局は、重点管理の対象となる富裕層の方を①形式基準と②実質基準の2つの基準を基に選定します。形式基準は、一定の金額以上の資産を保有しているかどうかという基準です。実質基準は、形式基準は満たさないが重点管理の必要があるかどうかという基準です。これら2つの選定基準のうち、いずれかの基準に該当すると重点管理の対象者に選定されます。

①形式基準・・・保有していると見込まれる資産総額が特に大きい方

②実質基準・・・形式基準に該当しないが、一定規模以上の資産を保有し、かつ、国際的な租税回避行為およびその他富裕層特有の問題が見込まれ、重点的に管理する必要があると認められる方

対象者への対応

重点管理富裕層に選定された場合、日本の税務当局は、重点管理対象者の関係者や所有法人および関連法人を管理対象グループとして捉え、グループ一体についての情報収集を行います。情報収集する資料には、税務申告書、国外送金等調書、国外財産調書、国外債務調書、国外証券移管等調書、自動的情報交換資料、役員及び株主の異動情報、株主名簿、海外子会社のアニュアルレポート、その他の資料などがあります。そして、選定された管理対象者をA、B、Cの3つの区分に分類し、管理対象者の課税上の問題だけでなく、その関係者や関連法人との取引等を含めた課税上の問題点についても検討を行います。ここで、A区分は、基本的に税務調査の実施が前提となります。B、C区分は、税務調査の予備軍として位置づけられます。こちらについては、概要を下記表にまとめました。最後に、日本の税務当局は、これら重点管理の対象となった富裕層に対する実務的運営指針を策定し、重点管理の対象となった方を相続に至るまで継続的に特別に管理してゆくものと思われます。




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