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身近な相続税⑥

国際化・超富裕層への対応

日本の税務当局は、多額の資産を有している超富裕層を重点管理富裕層と指定し、その関係者や所有法人および関連法人を管理対象グループとして捉え、グループ一体についての情報収集を行っています。そして、これら一連のグループについて分析検討を行い、税務調査が必要と認められれば、税務当局による税務調査が行われます。
また、今年度からは、全国の国税局内に重点管理富裕層プロジェクトチームが設置されています。特に東京国税局では、統括国税実査官という実務の責任者が一名体制から二名体制に変わり、国際実務に精通するスタッフも増員しています。このように、日本の税務当局は、今まで以上に国際化・富裕層への対応を強化しています。

現在の戸籍制度

日本で相続税の申告をする場合、申告書への添付資料として被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。これは、相続人を確定するために必要になります。戸籍謄本の請求は、それぞれの時点の本籍地の市区町村に請求する必要があります。日本の戸籍制度では、婚姻や転籍などで本籍に異動があった場合、前の戸籍の情報をすべて次の新しい戸籍に引継いで書換える仕組となっていません。例えば、結婚すると親の戸籍から抜けて、新しく別に夫婦の戸籍が作成されます。新しい戸籍謄本には、出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟や姉妹関係などは分からなくなります。そのため、出生から亡くなるまでの戸籍を取得する必要があるのです。

マイナンバーとの連携

日本の法務省は、マイナンバー制度の利用範囲に戸籍事務を追加する意向を明らかにしました。具体的なシステム構築はこれからですが、マイナンバーの利用範囲に戸籍事務が加わることで、パスポートの申請、戸籍の届出、年金等の社会保険給付関係など、戸籍証明書の添付が必要な手続について、戸籍証明書の添付が不要になることが想定されます。ただし、相続手続関係では、過去の除籍等の古い情報が電算化されておらず、紙や画像データで管理されています。これらをマイナンバーと連携させるには莫大な費用がかかるため、マイナンバーと連携する戸籍は、電算化された戸籍のみとなり、電算化されていない戸籍は、従来通り本籍地の市区町村でのみ発行されるもようです。マイナンバー制度の動向については、図1をご参照ください。




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