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身近な相続税④

日本の社会保険料

日本の会社員が負担する社会保険料は、雇用保険料、健康保険料、介護保険料(40歳以上)、厚生年金保険料です。これらは、給与および賞与の支給額から控除されます。一方、日本の自営業者が負担する社会保険料は、国民健康保険料、介護保険料(40歳以上)、国民年金保険料です。国民年金保険料は、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者が負担するもので、保険料の月末振替による早割、6カ月・1年・2年前納による割引制度もあります。これらの社会保険料については、随時改定等があります【図1】。


10年に短縮

老齢基礎年金を受取るためには、保険料納付済期間が原則として25年以上必要でした。しかし、2017年8月1日からは、保険料納付済期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになります。これは、25年の年金受給要件を満たさない人からの納付を促進するための条件変更です。一方で保険料未納者に対する強制執行等が強化されています。

徴収強化

日本では、法人や従業員5人以上の個人事業者は、厚生年金に加入しなければなりません。最近、厚生労働者と年金機構は、国税庁から企業情報を受取り、従業員に給料を支払っているのに社会保険料を納めていない企業を割出し、厚生年金未加入の事業所の摘発に乗出しています。また、国民年金についても、強制徴収する対象者を、未納月数を7カ月以上から13カ月以上に変更していますが、一方で税金控除後所得を350万円以上から300万円以上に基準額を下げることで保険料の徴収強化に乗出しています。

年金分割

離婚の際に夫婦の年金を分割できる年金分割制度の利用件数が増加しています。ここで、3階建ともいわれている年金制度のうち年金分割の対象となるのは、2階部分の厚生年金(共済年金も含む)のみとなります。1階部分の国民年金(基礎年金)や3階部分の確定拠出年金は分割の対象になりません。また、無条件で年金の半分をもらえるのは、2008年4月以降の年金分のみで、それ以前の年金分については、夫婦で話し合って決めます。さらに、年金額は多い方から少ない方への分割のため、夫の年金額よりも妻の年金額の方が多ければ妻の年金額を分割することになります。年金受給の開始は、受給開始年齢に達しないと受給することができません。なお、手続きは、離婚後2年以内に自分で年金事務所に請求する必要があります。




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