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身近な相続税③

年金の制度改革


香港在住の海外赴任社員の方で日本の社会保険に加入している方は多いと思います。日本では社会保険の1つである年金について、2016年12月に年金制度改革法が成立しました。これに基づき2017年度から主に次の改正が行われます(図1参照)。


① 短時間労働者への適用拡大
2016年10月から501人以上の企業における短時間労働者(※)への社会保険の適用拡大がなされました。そして、2017年4月から労使合意に基づき500人以下の企業でも、企業単位で短時間労働者への社会保険の適用拡大ができるようになりました。
※ 短時間労働者:学生でなく雇用期間が1年以上見込まれ週労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上の者
② 個人型確定拠出年金の加入範囲拡大
2017年1月から個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入対象者の範囲が拡大されました。具体的には、第3号被保険者、企業年金加入者、公務員や私立学校職員などの共済組合員も加入対象者になり、iDeCoに加入できるようになりました。iDeCoの掛金全額は、所得税計算上の所得控除になるため節税のメリットがあります。2017年1月末時点のiDeCo加入者は約33万人で、4月末時点で48.9万人となり、30代から40代の加入者が増えております。
③ 受給資格期間の短縮
2017年8月から老齢年金の受給資格を得るために必要な保険料納付済期間が25年から10年に短縮されます。
④ 年金額改定ルールの見直し

2018年4月からマクロ経済スライドによる調整ルールが見直されます。2021年4月から賃金・物価スライドが見直されます。


課税対象になる年金


年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。相続税の課税対象になる年金受給権の例としては、在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族等に退職金として支払われる年金があります。この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の課税対象となります。また、保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族等が残りの期間について年金を受け取ることになった年金も相続税の課税対象となります。


遺族年金


厚生年金や国民年金等を受給していた人が死亡したときに遺族に対して支給される遺族年金は、原則として所得税、相続税は課税されません。また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となりますが、相続税は課税されません。




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