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非居住者金融口座情報の 自動情報交換制度④

 今月号は、最近のトピック及び非居住者金融口座情報の自動情報交換制度について解説いたします。


NHK「追跡パナマ文書」


 香港において、アンギラやBVI等のペーパーカンパニーを設立する際、日本の一般市民の個人情報が勝手に盗まれ、盗まれた個人情報がその会社の株主や取締役の名義に悪用されている実態を日本の放送局であるNHKが追跡取材しています。香港には、ペーパーカンパニー設立仲介業者が多数あります。パナマ文書が流出したモサック・フォンセカと付合いのある仲介業者は、2000社以上あるとのことです。NHKが現地メディアと協力して香港の法人設立仲介業者を取材すると、仲介業者は、法人設立を依頼する本人が香港に来なくても、身分証明書等の一定資料さえ提出すれば、65万円程度の費用で簡単にペーパーカンパニーの設立ができてしまうとのことです。香港の議員は、このような事態を問題視しており、 こうした仲介業者を取り締る対策が必要だと述べています。


情報交換 


 日本の国税庁は、租税条約等に基づく外国の税務当局との情報交換件数の概要を公表しました(図1参照)。この情報交換には、主に、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」、「自動的情報交換」の3つのケースがあります。ここで、「要請に基づく情報交換」とは、外国の相手国からの要請に基づき情報提供することを意味します。「自発的情報交換」とは、税務調査の結果等に基づき、個別情報対象者の情報を外国の相手国に自発的に情報提供することを意味します。「自動的情報交換」とは、支払調書等の一定の資料を一定の時期に外国相手国に情報提供することを意味します。




マイナンバー


 日本の金融機関は、共通報告基準(CRS)をもとに平成29年1月1日以後の新規口座開設については、新規届出書により、平成28年12月31日以前口座開設の既存口座については、任意届出書により口座開設者の情報を把握します。口座開設者は、これらの届出書に、氏名・住所や外国の納税番号等を記載する必要があります。ここで、外国の納税番号とありますが、日本では個人の画一的な納税番号がありません。そこで、日本の居住者が金融機関に情報提供する場合、納税番号の代替として、日本のマイナンバーを記載します。ただし、日本の居住者は、日本所在の金融機関に口座開設及び口座保有する場合、マイナンバーの提供は不要となります。一方、日本国外所在の金融機関に口座開設及び口座保有する場合は、マイナンバーの提供が必要になります。 






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