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相続⑥ 平成27年度税制改正・贈与税のポイント

 日本の平成27年度税制改正大綱は、高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じて住宅市場の活性化を図るために住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を拡充しています。また、少子高齢化及び人口減少への対応策として結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置が創設されました。


「住宅取得等資金の贈与」の特例の拡充・延長

 これは、贈与を受けた年の1月1日現在の年齢が20歳以上で、合計所得金額が

2000万円以下であるなどの要件を満たす者が父母、祖父母などの直系尊属から一定要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等のための金銭贈与を受け、全額をそれらに充て、この制度で定められた一定の日までにその家屋に居住するか、遅滞なく居住する見込みである場合は、贈与を受けた金額のうち一定額まで贈与税を課税しないという制度です(図1参照)。平成27年税制大綱では、この制度を平成31年6月末まで延長・拡充しています。


結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税非課税措置の創設

 祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を助長するため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置を創設しました。



「教育資金の一括贈与」の特例

 受贈者(30歳未満の者)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1500万円までは、この制度で定められた期間に拠出されるものに限り贈与税が非課税となります。この制度の適用期限が、平成31年3月31日まで延長されました。




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