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商標に関する紛争および訴訟の紹介(8)

新「商標法」第57条第7号は、ドメインネームによって他人の登録商標専用権にその他の損害をもたらした場合を定めています。


(1)登録商標専用権侵害行為



ドメインネームは現代の電子商取引の産物であり、すでに広範囲で使用されています。例えば、ある人物(または企業)が「www.huawei.com」というドメインネームを登録したと仮定します。すると、この人物(または企業)は、「huawei」というローマ字の商標に対する権利侵害を構成する可能性があるだけでなく、「華為」という漢字の馳名商標に対する権利侵害も構成する可能性があります。


最高人民法院は、2001年に「コンピュータネットワークドメインネームに係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(以下、「解釈1」とします)を公布し、その翌年の
02年には「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(以下、「解釈
2」とします)を公布しています。そして、「解釈2」の第1条第3号の規定によれば、「他人の登録商標と同一または類似の文字をドメインネームとして登録し、かつ当該ドメインネームを通じて関連商品取引の電子商取引を行い、容易に関連する公衆に誤認を生じさせる行為」は、他人の登録商標専用権にその他の損害を与える行為に該当します。実際の経済活動の中では、誰かがドメインネームを登録し、または当該ドメインネームを使用することによって、故意に他人の登録商標専用権を侵害する行為は後を絶ちません。


このような権利侵害行為があった場合、登録商標の権利者としては、仲裁を選択して、権利侵害者に対し当該ドメインネームの使用をやめるよう求め、または直接当該ドメインネームを登録商標の権利者に移転する裁定を求めることができます。


(2)ドメインネーム紛争の仲裁


02年、情報産業部は、「中国インターネットドメインネーム管理規則」を公布し、同じ年に「中国インターネット情報センターによるドメインネーム紛争解決規則」も公布しています。この二つは、いずれもトップレベルドメイン「.cn」にかかる紛争を対象としています。一方、トップレベル
ドメイン「.com」にかかる紛争は、The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN) が公布した「統一ドメインネーム紛争解決ポリシー」および「統一ドメインネーム紛争解決ポリシーの規則」に従い、アジアドメインネーム紛争解決センター(ADNDRC)北京秘書処
に申立書を提出し、パネルによる仲裁を申請することができます。


アジアドメインネーム紛争解決センターのパネルは、双方が提出した仲裁資料に不備がなければ、通常、立件の日から15日以内に仲裁判断を下します。この仲裁判断においては、権利を侵害しているドメインネームを権利者に移転することを直接裁定することができます。もちろん、権利侵害者が仲裁判断に異議を有し、民事訴訟を提起した場合には、仲裁判断は当該民事訴訟の二審が終結するまで執行できません。


(3)ドメインネーム紛争の民事訴訟


「解釈1」第2条は、「ドメインネームに係る権利侵害紛争事件は、権利侵害行為地または被告所在地の中級人民法院が管轄する」と定めています。法院は、ドメインネーム紛争事件の審理においては、関連ドメインネームの商標権侵害状況を参照して、商標法に基づいて審理を行う旨を決定することができます。


張 継文 律師 パートナー

北京中諮律師事務所

zhangjiwen@zhongzi.com.cn

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