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vol177:海外へのコミッション支払の税務問題

海外へのコミッションの支払増加に伴い、税務当局は税務上問題がないか注目し始めています。

 コミッション支払に関する潜在的な税務リスクを回避するために、関連税目および税務規定に関して注意が必要です。


業税あるいは増値税


 2009年1月1日施行の「中華人民共和国営業税暫定条例」の第十一条の規定によると、「国外企業から役務提供を受け、国外企業の代理人が国内にいない場合は、役務提供を受けた国内企業に営業税の源泉徴収義務がある」としています。  

「営改増」(営業税から増値税に変更)の対象業務が拡大するに従い、国外へのコミッション支払が現代サービス業の役務提供に該当するか確認が必要となります。例えば、公告代理業務、展示会代理業務へのコミッション支払は「創造的文化事業に属する広告、会議展示会業務であり、増値税を納付すべきである」との税務局の見解があります。その他の業務では営業税を納付します。


中国国内企業の源泉徴収義務があるか


 「中華人民共和国企業所得税法」第三条および「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第七条第二項の規定によると、国外企業が国外でコミッション業務を提供した場合、中国国内において企業所得税を納付するか否かは、以下の2つの状況に基づきます。 

 (1)国外企業が中国国内に機構、場所を設置しており、かつ国外で発生した役務が国内機構、場所と関連がある場合、国外企業は中国国内において企業所得税を納付しなければならず、役務提供を受けた国内企業は源泉徴収の義務が発生します。

 (2)国外企業が中国国内に機構、場所を設置しておらず、あるいは機構、場所が設立されているものの、コミッション収入と国内機構、場所に実際の関連がない場合、国外企業は中国国内において企業所得税を納付する必要はありません。

実務上では、国外企業が提供するコミッション業務は往々にして顧客の紹介など販売チャネルの橋渡し的な業務であり、具体的な業務項目がなく、電話連絡、電子メールなどの方法で業務が完結する場合もあります。このような業務は、税務局に対して国外企業の役務提供が、中国国内に入国せずに行われたことを証明することが容易であり、通常企業所得税を納付する必要はありません。


国内企業のコミッションに関する税前控除


 財政部、国家税務当局総局合同公布の「企業の手数料およびコミッション支出の税前控除の政策に関する通知」(財税【2009】29号)によると、「企業の生産経営に関係する手数料およびコミッションの支出に関して、以下の計算規定の限度額を超えない部分において、控除可能であり、超える部分については控除してはならない(中略)、業務協議書あるいは契約書に規定されている収入金額の5%を限度額とする。企業は合法的に経営され資格を有している仲介企業あるいは、個人との間で協議書あるいは契約書を締結し、国家の関連規定に基づき手数料およびコミッションを支払わなければならない」と規定しています。また、5%の限度額以外での注意事項として、仲介企業の具体的な資格の解釈が明記されておらず、実務上の問題となっています。

 また、コミッションの支払先が関連会社である場合、その真実性について税務局の疑義を受けることがあります。そのため、コミッション契約を締結する前に慎重に内容を確認することが重要です。


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