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  • カテゴリ:中国的法律講座
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産前産後休暇について

今号では雇用条例(日本の労働基準法に相当)第Ⅲ節・母性保護(Maternity Protection)で規定されている産前産後休暇(Maternity Leave)をご説明します。

産前産後休暇取得の適用条件

 従業員が産前産後休暇を取得するためには次の条件を満たす必要があります。 ・実際の労働時間が1週間に18時間以上、かつ連続4週間以上雇用されていること ・従業員が妊娠の事実と産前産後休暇を取得する意思を会社に通知すること実際の労働時間が前述に満たない場合、産前産後休暇は付与されません。

取得権利日数

 産前産後休暇の取得権利日数は、次の(1)〜(3)の累計期間です(図1参照)。これらすべてをあわせて産前産後休暇といいます。
(1)連続10週の期間
(2)実際の出産日が出産予定日より遅れた場合、その該当する期間
(3)妊娠あるいは出産に起因する疾病あるいは就労不能を理由とする最長4週間の追加期間



取得開始日の決定

 休暇取得開始日は、出産予定日より前の2週間以上4週間以内の期間内で従業員が選択します。選択後、通常の流れとしては出産予定日が明示された診断書とともに休暇申請書を会社へ提出します。会社は本人の健康および安全、業務の都合などを考慮し取得開始日を最終決定する権利があります。

休暇中の賃金

 前述の産前産後休暇期間は、休暇取得開始日の直前に40週間以上雇用されている場合のみ有給扱いとなります。ただし、有給といっても賃金100%支給ではなく、雇用条例で規定された平均日給の5分の4(80%)を、連続10週間の期間に対して支給します。なお、前述(2)の予定日と出産日のずれによる休業日数は無給扱いです。また、前述(3)の追加期間も無給扱いです。ただし追加期間は、産前産後休暇としては無給扱いですが、雇用条例第33条で規定されている「傷病日」を適用することが可能です。従業員が産前産後休暇としてではなく傷病日として医師の診断書とともに申請を行う場合、該当日に対して平均日給の5分の4を支給することになります。

産前検診について

 出産前の規定として、日時指定の産前検診があります。産前検診当日については前述でも触れた「傷病日」を適用する必要があり、当日は平均日給の5分の4を支給する必要がありますのでご注意ください。なお、産前検診ではない日に、例えば具合が悪いなどの理由によって連続4日未満休業する場合には、傷病日は適用されません。従業員の希望により年次有給休暇などの休暇を利用するか、取得可能な休暇が何も残っていなければ賃金を控除することになります。

妊産婦に対する契約解除・差別禁止

 雇用条例では、懲戒解雇を除き、妊娠中および産前産後休暇の満了により業務に復帰する日までの期間における解雇は禁止されています。
 また、性的差別条例では、妊娠・出産を理由として会社が一方的に妊産婦を不利に扱うことは禁止されています。妊娠・出産に関連して面接・採用、昇給・昇格、解雇など雇用に関連した決定を行うことは差別条例に抵触しますのでご留意ください。

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