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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
仕入増値税の期末未控除残高の還付に関する公告
財政部と国家税務総局は2025年8月22日付で「仕入増値税の期末未控除残高の税還付政策の改善に関する公告」(2025年第7号)を公布しました。
本公告は2025年9月1日から施行されます。主要な内容は以下の通りです。
一、申請の対象と方法
2025年9月以降の増値税申告期間から、一定の条件を満たす増値税一般納税者(以下「納税者」)は、所轄税務機関に対して期末未控除残高の還付を申請することができます。
①造業、科学研究及び技術サービス業、ソフトウェア及び情報技術サービス業、生態系保護及び環境整備業(以下「製造業など4業種」)は、毎月、期末未控除残高の還付を申請することができます。
②不動産開発企業は、2019年3月31日時点の期末未控除残高と比べて、還付申請前6カ月連続(四半期納税の場合は2四半期連続)で期末の新規増加額がゼロを超え、かつ6カ月目の期末残高が50万元以上ある場合、6カ月目の新規増加額の60%の還付を申請できます。
③その他の業種については、還付申請前6カ月連続で期末未控除残高がゼロを超え、さらに6カ月目の期末残高が前年度12月31日時点の残高より50万元以上増加している場合、1億元以下の部分については還付率60%、1億元を超える部分については還付率30%が適用されます。
二、適用条件
本公告の政策を適用するためには、以下の条件を同時に満たす必要があります。
①納税信用等級がAまたはBであること。
②還付申請前36カ月以内に、不正な税還付の受領、輸出税還付の不正受領、または増値税専用請求書の不正発行を行っていないこと。
③還付申請前36カ月以内に、脱税により2回以上処罰を受けていないこと。
④ 2019年4月1日以降に、「即時徴収・即時還付」や「先行徴収・後還付」といった優遇政策を受けていないこと。
三、対象業界
•製造業とは、売上高に占める増値税売上高の割合が50%を超える企業を指します。
•不動産開発企業とは、売上高と前受金に占める割合が50%を超える企業を指します。
•その他の業種は上記の2業種以外の業種を指します。
四、還付税額の計算方法
①製造業など4業種
還付可能額=当期期末未控除残高×仕入税額構成比率×¥100%。
②不動産開発企業
還付可能額=(当期期末未控除残高− 2019年3月31日時点の残高)×仕入税額構成比率×60%。
③その他の業種
還付可能額=(1億元以下の新規増加部分 × 仕入税額構成比率×60%)+(1億元を超える部分×仕入税額構成比率×30%)ここでいう仕入税額構成比率とは、2019年4月から還付申請前の課税年度において、控除対象となった「7種の増値税控除証明書」(増値税専用請求書、税関輸入増値税専用納付書、完税証票、自動車販売統一請求書、有料道路通行料電子普通請求書、航空運送電子航空券旅程表、鉄道電子切符)に記載された増値税額が、同期間の全仕入税額控除額に占める割合を指します。
本公告により、製造業など重点産業や不動産開発業を含む幅広い納税者が、一定の条件を満たした上で期末未控除残高の還付を受けられるようになります。
本公告は2025年9月1日から施行されます。主要な内容は以下の通りです。
一、申請の対象と方法
2025年9月以降の増値税申告期間から、一定の条件を満たす増値税一般納税者(以下「納税者」)は、所轄税務機関に対して期末未控除残高の還付を申請することができます。
①造業、科学研究及び技術サービス業、ソフトウェア及び情報技術サービス業、生態系保護及び環境整備業(以下「製造業など4業種」)は、毎月、期末未控除残高の還付を申請することができます。
②不動産開発企業は、2019年3月31日時点の期末未控除残高と比べて、還付申請前6カ月連続(四半期納税の場合は2四半期連続)で期末の新規増加額がゼロを超え、かつ6カ月目の期末残高が50万元以上ある場合、6カ月目の新規増加額の60%の還付を申請できます。
③その他の業種については、還付申請前6カ月連続で期末未控除残高がゼロを超え、さらに6カ月目の期末残高が前年度12月31日時点の残高より50万元以上増加している場合、1億元以下の部分については還付率60%、1億元を超える部分については還付率30%が適用されます。
二、適用条件
本公告の政策を適用するためには、以下の条件を同時に満たす必要があります。
①納税信用等級がAまたはBであること。
②還付申請前36カ月以内に、不正な税還付の受領、輸出税還付の不正受領、または増値税専用請求書の不正発行を行っていないこと。
③還付申請前36カ月以内に、脱税により2回以上処罰を受けていないこと。
④ 2019年4月1日以降に、「即時徴収・即時還付」や「先行徴収・後還付」といった優遇政策を受けていないこと。
三、対象業界
•製造業とは、売上高に占める増値税売上高の割合が50%を超える企業を指します。
•不動産開発企業とは、売上高と前受金に占める割合が50%を超える企業を指します。
•その他の業種は上記の2業種以外の業種を指します。
四、還付税額の計算方法
①製造業など4業種
還付可能額=当期期末未控除残高×仕入税額構成比率×¥100%。
②不動産開発企業
還付可能額=(当期期末未控除残高− 2019年3月31日時点の残高)×仕入税額構成比率×60%。
③その他の業種
還付可能額=(1億元以下の新規増加部分 × 仕入税額構成比率×60%)+(1億元を超える部分×仕入税額構成比率×30%)ここでいう仕入税額構成比率とは、2019年4月から還付申請前の課税年度において、控除対象となった「7種の増値税控除証明書」(増値税専用請求書、税関輸入増値税専用納付書、完税証票、自動車販売統一請求書、有料道路通行料電子普通請求書、航空運送電子航空券旅程表、鉄道電子切符)に記載された増値税額が、同期間の全仕入税額控除額に占める割合を指します。
本公告により、製造業など重点産業や不動産開発業を含む幅広い納税者が、一定の条件を満たした上で期末未控除残高の還付を受けられるようになります。
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