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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
利益配当を用いた国内直接投資に対する税額控除の追加説明事項
国家税務総局は2025年7月31日付けで「海外投資者による利益配当を直接投資に用いる場合の税額控除政策に関する事項についての国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2025年18号)を公布しました。
本公告の内容は以下の通りです。
一、海外投資者が配当を用いて資本金を支払う場合、「中国国内企業の払込資本金または資本剰余金の新規または増資」に該当します。
二、海外投資者は、商務主管部門が発行する《利益再投資状況表》に記載された再投資した当月をもって、当該再投資の保有期間を起算します。
三、海外投資者が再投資税額控除政策を享受した後、被投資企業において減資、清算、または被投資企業の株式を譲渡した場合、当該企業が持分の変更、または抹消登記手続きを完了した当月をもって、該当再投資の期間が終了となります。
四、海外投資者は税額控除額を算出する際に、再投資額の10%または適用される租税条約に規定された10%未満の配当課税率のいずれかを選択できます。
五、同一の海外投資者が複数の国内投資企業からの利益配当を用いて再投資を行い、税額控除政策の適用対象とする場合は、それぞれの企業の配当ごとに控除額を個別に計算します。
六、海外投資者が外貨で再投資を行う場合、実際の支払日のレートで人民元に換算し、配当所得の所得税(源泉税)及び税額控除額を算出します。
七、税額控除政策を享受する海外投資者は、《海外投資者再投資税額控除情報報告表》を記入し、《利益再投資状況表》と併せて配当企業に提出します。配当企業は、以下の資料を提出しなければなりません。
(一)配当企業が記入した《中華人民共和国源泉徴収法人所得税申告書》
(二)《海外投資者再投資税額控除情報報告表》
(三)《利益再投資状況表》
八、海外投資者が投資を回収し、繰延税額の補足申告し、税額控除政策を享受する場合は、配当企業の所轄税務機関に以下の資料を提出する必要があります。
(一)海外投資者が記入した《中華人民共和国源泉徴収企業所得税申告書》
(二)《海外投資者再投資税額控除情報報告表》
九、海外投資者が税額控除限度額を超過して追加納付税額を申告する場合には、《中華人民共和国源泉徴収企業所得税申告書》を記入し、配当企業の所轄税務機関に提出しなければなりません。
十、配当企業の所轄税務機関は、海外投資者の所得税控除に関する台帳を整備し、控除政策の利用状況を記録しなければなりません。
十一、被投資企業所在地の省級税務機関は、同級の商務主管部門から共有された情報を受領後、速やかに配当企業所在地の省級税務機関に提供するものとします。
十二、所轄税務機関は、税務管理業務の中で、各当事者に対して、本公告に関連する資料および情報の期限付き提出を法律に則り要求することができます。
十三、海外投資者が直接投資を回収する場合、税額控除政策の適用状況に応じて回収順序が適用されます。
1)控除政策を既に享受した投資から優先的に回収できます。
2)次に、条件を満たすが未享受の投資を回収できます。
3)最後に、条件を満たさない投資を回収できます。
十四、海外投資者および配当企業は、本公告に定める事項の処理を代理人に書面により委託することができます。
十五、本公告は2025年1月1日より施行されます。




















