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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
利益配当を用いた国内直接投資に対する税額控除
「海外投資者による利益配当を用いた国内直接投資に対する税額控除政策に関する
財政部、税務総局、商務部による公告」を公布しました。
本公告は、国外投資者が中国国内に再投資する場合、その投資額の10%を配当、利息、ロイヤリティに対する源泉徴収税額から控除することを認める内容となっています。
一、税額控除の対象
投資者が中国国内の企業からの利益配当を、2025年1月1日から2028年12月31日までの期間に国内の直接投資に充て、且つ条件を満たす場合、その投資額の10%を投資者の当該年度の納税額から控除することができます。控除しきれなかった分は翌年以降に繰り越すことが認められます。
二、控除の条件
(一)投資者が受け取る利益は、国内居住企業から実際に分配された未分配利益に由来する配当などの投資収益であること。(二)その利益によって行われた国内直接投資には、増資、新設、株式取得などの出資形態が含まれます。
(三)被投資企業の事業が「外商投資奨励産業目録(全国)」に列挙された産業に該当していること。
(四)再投資した持分は連続して5年以上(60カ月)保有すること。
(五)再投資に用いる配当が現金の場合、その資金は配当企業の口座から直接、被投資企業または持分譲渡相手の口座に振り込まれる必要があり、他の口座を経由してはなりません。
三、控除対象となる納税額
本公告における控除対象の「納税額」とは、投資者が、配当による再投資日以降に配当企業から取得した配当・利息・ロイヤリティなど(企業所得税法第3条第3項に規定)に係る企業所得税を指します。
四、提出資料
本公告の条件を満たす投資者は、関連書類を配当企業に提出する必要があります。
五、投資者が投資回収を行う場合
投資から5年(60カ月)未満で、税額控除政策を享受した直接投資の全部または一部を回収した場合、その回収投資に対応する国内居住企業からの利益分配は、本公告に定める税制優遇の条件に合致しないものとみなされます。
六、報告と確認手続き
本公告の条件を満たす投資者は、被投資企業を通じて、商務部業務システム統一プラットフォーム(外商投資総合管理アプリ)を介して、所在地を管轄する商務主管部門に、以下の情報を報告する必要があります。•投資者の名称、国籍
•被投資企業と利益分配企業の名称および所在地
•再投資の時期、業種、金額、および関連する証明書
七、企業再編時の税額控除の継続
投資者が本公告に定める税額控除政策を享受した後、被投資企業が特殊性税務処理の再編条件を満たす再編を行い、すでに特殊性税務処理の再編として税務処理が行われている場合、税額控除政策を継続して享受することができます。
八、追跡管理と税額の追徴
各級の商務部門は、関係部門と協力し、投資者による利益分配の再投資について法に基づき追跡管理を強化します。
九、定義
本公告における「投資者」とは、企業所得税法第3条第3項に定める非居住企業を指します。本公告における「中国国内居民企業」とは、法に基づき中国国内に設立された居住企業を指します。
十、施行期間と経過措置
本公告は、2025年1月1日から2028年12月31日まで施行されます。



















