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BEPS(税源侵食及び利益移転)を 防止するための多国間条約の発効
中国国家税務総局は2022年8月1日付けで「税源侵食及び利益移転(BEPS)を防止するための租税条約の関連措置を実施するための多国間条約」が我が国で発効し、且つ一部の租税条約に対する適用を開始することに関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2022年第16号)を公布しました。。
本公「BEPSを防止するための租税条約の関連措置を実施するための多国間条約」(以下、「条約」という)は、OECDがG20の委託を受けて締結され、現行の二国間租税条約を包括的に修正し、租税条約と関係のあるEBPS行動計画の成果、提案を着実に実行するためのものです。2022年6月30日までに中国を含む97カ国または地域が「条約」に調印しています。
中国における条約の発効状況
中国は国務院の批准を得て、2022 年5月25日に「条約」の寄託者であるOECD(経済協力開発機構)の事務局長に「条約」の批准書を寄託しています。 条約第34条(発効)の第2段落に基づき、「条約」は 2022年9月1日に中国で発効します。
条約の主な内容には、BEPSの第2項行動計画(ハイブリッドミスマッチ条約の影響を排除する)、BEPSの第6項行動計画(条約上の優遇措置の不適切な付与を防止する)、BEPS の第7項行動計画(人為的な恒久的施設の構成回避の防止)、BEPS第14項行動計画(紛争解決メカニズムをより効率的にする)の成果に関する提案、及び条約締約国による留保と通知のオプションとなります。条約の締約国は、留保または通知を行うことにより、既存の租税条約および条約の特定の規定に対する修正の範囲を決定します。
「条約」の租税条約へ適用
中国は通知することにより、100カ国と署名した租税条約を「条約」の適用範囲に含めました。 2022 年6月30 日現在、上記100カ国の締約国のうち47カ国が「条約」の発効を完了しており、中国と締結した租税条約を適用範囲に含めています。「条約」は上記の47カ国の租税条約に適用されます。今後、より多くの国と地域が「条約」に署名し、発効のための手続きを完了するに従い、既存の租税条約への「条約」の適用範囲はさらに拡大されます。
「条約」の適用開始日
1)非居住者に対する源泉徴収は、2023年1月1日(2022年9月1日の翌暦年の最初の日)から生じる課税所得に適用されます。
2)その他の税金については、2023年3月1日あるいは以降 (2022年9月1日からの6カ月後) に課される税金に適用されます。
但し、租税条約のいずれかの締約国が条約第35条で留保または通知を行っている場合、既存の租税条約への「条約」の適用日は、関連する留保または通知と併せて決定されます。
「条約」の本文と、中国が「条約」に対して行った留保と通知のリストは、国家税務総局のウェブサイトで公開されています。