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企業破産時の債権者及び 投資者の権益保護

ここ数年、中国は、供給側の構造改革を強力に推進し、ビジネス環境を絶えず最適化し、ゾンビ企業の整理を強化してきた。破産常態化の傾向が顕著になっていることから、債権者や投資家の利益保護が急がれている。


一、破産手続において債権者はいかに効果的に権利を行使し、債権を保護すべきか

企業の破産・更生前に、債権者は債務者、出資者などの利害関係人と法廷外の協議を通じて再生方案を立案することができる。更生手続が始まれば、この再生方案をベースに更生計画草案を立案し、人民法院に提出して法により審査認可を受けることができる。法廷外の再生と法廷内の更生制度を連動させれば、更生の効率がある程度高まる。
債権者の手続上の権利の保障——聴聞への参加
破産申立人に加え、債権者、出資者、更生投資家などの利害関係人は、人民法院の許可を得て、聴聞に参加できる。
債務者と保証人がいずれも破産手続に入った場合、債権者はどのように債権を届け出るべきか
債務者と保証人がいずれも破産手続に入った場合、債権者は、債務者と保証人に対しそれぞれに債権を届け出ることができる。ただし、弁済額はその債権総額を超えてはならない。保証人が保証責任を履行した後は求償権がなくなる。
債権者の権益保護——債務者が破産を申し立てたからといって、債権者は「なされるがまま」であってはならない。
(1)債務者が「債務超過」を偽装して破産・更生を申し立て、利息計算の停止や債務弁済の引延しをはかる可能性がある。債務者の資産で負債をすべて弁済できることを示す証拠があるならば、債権者は聴聞で証拠を提示して反論することができる。
(2)破産手続において、出資金を不正に引き出した株主及びこれに協力したその他の株主、董事、高級管理職または実質的支配者に対して責任を追及することができる。
(3)株主の債権を劣後調整:会社の登録資本が明らかに不足している、または会社の株主が出資義務を完全履行していない、出資が不正に引き出されている、または会社の株主若しくは実質的支配者が会社と不公平な取引をしていた場合には、会社の株主または実質的支配者の会社に対する債権を劣後債権とし、弁済順位を普通債権の後にすることができる。
別除権の行使
別除権とは、債権者がその債権に物権担保を設定または特別優先権を享有することによって、破産手続において債務者(すなわち破産者)の特定の財産に優先弁済権を享有することをいう。かかる債権者は、当該財産について換価処分をするよう管財人に対し主張し、優先弁済権を行使することができる。管財人は、遅滞なく換価処分をしなければならず、債権者集会の決議を要するなどを理由にこれを拒否することはできない。


二、更生投資家はいかに権益保護とリスク管理を行うべきか

更生企業は更生を成功させるため、通常、投資家を推薦する必要がある。投資家は、自然人でも、法人または非法人組織でもよい。
「戦略的投資」は、投資によって更生企業の持分を取得して長期的に保有し、収益を得ることを目標にし、更生企業の元株主との間の権益調整を実現することをいう。主な方法には、債務の株式化、増資による持分拡大、持分譲渡がある。「債権投資」は、更生企業のため資金を提供してリターンを得る投資方法をいう。主に債権類投資、資産類投資、共益債務投資である。更生投資家が直面する投資リスクと影響には、主に旧債リスク、更生の失敗、産業政策の変化などがある。
更生投資家の権利や保護については、現行の破産法と司法解釈に特化した規定がなく、破産法及び民法典の一般規定が用いられており、主に『更生投資契約』、そして更生計画に記載または債権者集会で採択された保障(例えば、知る権利、債権者集会への参加、投資関連事項に対する議決権、退出メカニズム、優先弁済など)に頼っている。そのため、更生投資家は、更生プロジェクトに対するデューデリジェンスと評価・選別を重視し、慎重に契約を締結するとともに、更生計画及び債権者集会の決議の内容にコミットすることで自身の権益を保護すべきである

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