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国際交易会の展示期間に 販売される輸入展示品の租税政策

財政部、税関総署、税務総局は、「中国国際サービス貿易交易会の展示期間に販売される輸入展示品の租税政策に関する通知」を公布しました。本通達では、交易会、展示会などで輸入した商品を販売する際の税務上の取り扱いが明確にしています。


本通知の内容は以下の通りです。

1.サービス貿易交易会において、各参加者は展示期間に販売する輸入展示品は、添付資料に規定された数量或いは金額上限に基づき、輸入関税、輸入増値税及び消費税が免税となります。添付資料に列挙された1−5類の展示品において、各参加者は規定の販売数量を超えない範囲において税務上の優遇措置を受けることができます。その他の展示品において、各出店者は展示品の販売額が2万元を超えない範囲において税務上の優遇措置を受けることができます。
2.税務上、優遇措置を受ける展示品には煙草、酒、自動車、「輸入において免税の対象とならない重大技術設備・製品リスト」に記載されている商品、絶滅の危機に瀕している動植物及びその製品、国が輸入を禁止している商品は含まれません。
3.展示期間中に規定の数量或いは金額を超えて展示品を販売した、または展示期間内に販売せず、展示期間後に国外へ返送しなかった展示品は国家の関連規定に基づき関税及び増値税等が徴収されます。
4.展示会への参加企業リスト及び展示期間に販売する輸入商品のリストは、北京市国際服務貿易事務中心或いはその他指定の団体を経由して北京税関へ統一して申告します。
5.展示期間内に優遇措置を享受し、販売した輸入展示品に対して税関は事後監督を行いません。
6.展示会の終了後6カ月以内に北京市国際服務貿易事務中心は財政部、税関総署、税務総局に対して政策の実施状況を報告します。
7.本通達は2021年から2023年に開催される展示会に適用されます。



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