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中小企業の簡易登録抹消を更に改善する通知

市場監督管理総局、国家税務総局は「簡易登記抹消手続きを更に改善し、中小零細企業の撤退に係る手続きを簡便化することに関する通知」を2021年8月3日付けで公布しました。

簡易登記抹消手続きの適用範囲の拡大


 簡易登記抹消手続の適用範囲を債権債務が発生していない、あるいは債権債務が支払い済みの企業(上場している株式会社を除く)へと拡大されます。企業が簡易登記抹消を申請する時点において、清算費用、従業員の賃金、社会保険費用、法定補償金、税金などの未払いの債務が存在しない状態でなければなりません。投資者は上述の状況の真実性に関して法的な責任を負うことになります。
 税務部門は情報共有システムにより市場監督部門から簡易登記抹消手続き情報を取得し、税務情報システムにより税務関連の情報を確認し、以下に列挙する納税者に対して異議の申立てを行わないとしています。
1. 税務に関する手続きを行っていない納税者(開業前に登録を抹消)
2. 税務に関する手続きを行っているものの、発票を入手していない納税者(発票を発行していない)
3. 発票の抹消を行っており、未払税金などの支払いが完了している納税者


簡易登記抹消の公示期間の短縮


 簡易登記抹消の公示期間が45日から20日に短縮されます。公示期間終了後、企業は直接市場監督部門へ簡易登記抹消手続を申請することができます。企業は公示期間終了後、20日以内に市場監督部門へ申請を行う必要があり、実際の状況に応じて申請の延長が可能です。但し、30日以内となります。また、企業は公示後、登記抹消に関係のない生産経営活動に従事してはなりません。


簡易登記抹消手続きの誤りの容認


 企業が簡易登記抹消を申請した後に、「企業経営異常リストに収載されている」、「持分(投資検疫)が凍結、資産に質権が設定されている」、「企業の悲法人格の分公司の登録抹消が完了していない」などの簡易抹消手続きが適用されない状況があることが判明した場合、簡易抹消の公示を取消す必要はなく、異常な状態が解消された後に企業は再度所定の手続きに従い公示し、簡易登記抹消を申請することができます。


登記抹消プラットフォームの機能及びプロセスの最適化

 企業は登記抹消プラットフォームを利用して簡易登記抹消手続きを行うことが可能であり、条件に符合する企業は簡易登記抹消手続きの全てのプロセスをネット上で完了することができます。企業は簡易登記抹消に関する情報を記載後、プラットホームでは自動的に「全投資者承諾書」が生成され、事業法人、外国投資者などの状況を除き、全投資者の実名承認及び電子署名を行います。また、企業は営業許可証を郵送で返却することが可能です。


 中国政府は近年、企業の登録抹消(清算)をスムーズに行うために手続きの簡素化、特に税務登記抹消などの手続きの簡素化を進めてきました。会社清算に対する税務局のスタンスも変わってきており、以前のように清算時における税務調査も少なくなり、ほぼ調査なしで税務登記の抹消が可能です。税務局においても税務登記抹消の調査に時間を掛けるよりも企業の新陳代謝を促進する方向へ舵を切り始めています。


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