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研究開発費税前追加控除の 新政策の手引書

国家税務総局は産業の高度化、研究開発の促進させるために「研究開発費税前追加控除の新政策の手引書」を2021年5月14日付けで公布しました。


手引書の主な内容は、適用外の業界、適用目的、政策根拠、費用の追加控除のパーセンテージ、適用期間などとなっています。

一、研究開発費の追加控除の政策の適用範囲

(適用業界)煙草製造業、宿泊及び飲食業、卸売及び小売、不動産業、リース及び商業サービス、娯楽以外のその他業界に属する企業が優遇措置を享受することが可能となります。
(対象となる活動)企業の獲得した科学技術の知識、創造性のある科学技術知識の応用、技術、製品(サービス)、製造工程の実質的な改良、持続性があり具体的な目標があり系統だった活動となります。
 以下に列挙する活動は税前控除政策の適用外となります。
1. 製品(サービス)の通常の更新
2. 既存の科学研究成果の直接の応用、例えば公開されている新製造工程、材料、装置、製品、サービスあるいは知識を直接使用する。
3. 商品化後に顧客に技術支援を提供する。
4. 既存の製品、サービス、技術、材料、あるいは製造工程に対して重複あるいは簡単な改良を行う。
5. 市場調査研究、効率調査あるいは管理研究を行う。
6. 工業(サービス)プロセスあるいは通常の品質管理、測定分析、保守を行う。
7. 社会科学、芸術あるいは人文学方面の研究を行う

二、製造業以外の企業の研究開発費は75%を追加控除

(適用主体)製造業以外の企業で煙草製造業、宿泊及び飲食業、卸売及び小売、不動産業、リース及び商業サービス、娯楽以外に属さない企業
 (優遇内容)企業の研究開発の中で実際に発生した研究開発費用において無形資産を形成せず当期損益に計上し、2023年12月31日までに規定に基づき税前控除を実施した費用に対して実際の発生額に75%を追加して税前控除が可能となります。

三、製造業の企業の研究開発費は100%を追加控除

 (適用主体) 製造企業
 (優遇内容)企業の研究開発の中で実際に発生した研究開発費用において無形資産を形成せず当期損益に計上し、2021年1月1日から規定に基づき税前控除を実施した費用に対して実際の発生額に100%を追加して税前控除が可能となります。

四、多業態経営の企業が製造業と判定される基準

(適用主体)製造業の収入があり、その他業務の収入がある企業

 (判定基準)製造業が主要業務であり、当年の主要業務収入が収入総額の50%以上である企業は製造企業として優遇措置を享受することができます。製造業の収入が収入総額の50%未満である場合、その他企業となります。

五、10月の予定申告納付から上半期の研究開発の追加控除の優遇措置を享受

(適用主体)煙草製造業、宿泊及び飲食業、卸売及び小売、不動産業、リース及び商業サービス、娯楽以外のその他業界に属する企業が享受可能となります。
(優遇内容)
1. 2021年1月1日から企業が10月に予定申告納付する当年第3四半期(四半期申告納付)或いは9月分(月次申告納付)の企業所得税において、自社で上半期の研究開発費用の追加控除の優遇政策を選択することができます。
2. 10月の予定申告納付の際に上半期の追加控除を選択できるものの、選択せず優遇措置を享受しなかった企業は、統一して年度確定申告の際に享受が可能です。

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