わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司
  • ビジネス記事
  • わかる税務

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

中小零細企業及び個人事業主に 対する所得税の優遇措置

国家税務総局は、2021年4月7日付けで「小規模薄利企業及び個体戸の発展を支援するための所得税優遇政策の実施に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2021年第8号)を公布しました。

本公告では小規模(中小)企業、個体戸(個人事業主)の100万元未満の課税所得に対して追加で所得税の優遇措置を打ち出しています。

一、中小薄利企業の企業所得税の半減措置

(一)中小薄利企業において、100万元を超えない部分の年間課税所得は、12.5%を課税所得とし、減額された課税所得に対して20%の税率が適用され企業所得税を納付します。
 (二)中小薄利企業が上述の政策の享受、具体的な管理は、「小規模薄利企業に対する普遍的な所得税減免政策の問題に関する国家税務総局の公告」(2019年第2号)関連規定に基づき執行されます。
 2019年第2号公告では、「小規模薄利企業」を以下の3条件に符合した企業と定義しています。
・年間の課税所得が300万元を超えない。
・従業員が300人を超えない。
・資産総額が5,000万元を超えない。
 2021年8号公告では、元々の優遇措置である25%の課税所得参入が12.5%に更に50%減額されたものになっています。
例えば年間100万元の課税所得がある中小企業の場合、企業所得税は以下の通り計算されます。
課税所得税計算:100万元×12.5%=12.5万元
企業所得税計算:12.5万元×20%=2.5万元

つまり、通常の課税所得に25%の税率を適用される場合よりも22.5万元(25万元−2.5万元)減税となり、実質所得税率が2.5%になります。

二、個体工商戸(個人事業主)の所得税の半減政策の関連事項

(一)個人業主において、100万元を超えない部分の年間の経営課税所得は、個人所得税が半分に減額されます。
 (二) 個人事業主は以下の計算方法で減税額を計算します。
減税額=[(個人事業主の100万元を超えない部分の税額−その他減税額×個人事業主の100万元を超えない部分の所得÷所得総額)]×(1−50%)
例えば120万元の課税所得のある個人事業主の減税額の計算は以下の通りとなります。
・適用税率は35%、速算控除は6.55万元、その他減免措置0.6万元
 1)減税額=[(100万元×35%−6.55万元)−0.6万元×100万元÷120万元)×(1−50%)=(28.45万元−0.5万元)×(1−50%)=13.975万元
 2)課税額=120万元×35%−6.55万元−0.6万元−13.975万元=20.875万元
個人事業主に対する課税額の計算では、先ず減税額を計算し、通常の課税額から控除する計算となります。
 (四)個人事業主は、上述の計算方法で算出された減税額を所得税の申告表の“減税額”の欄に記入し、「個人所得税減免税事項報告表」を添付します。電子税務局を使用している個人事業主に対して、税務機関は減税優遇措置及び報告表の事前記入サービスを提供します。

三、運輸事業発票を代理発行する個人事業主から発票発行時の個人所得税徴収の取り消し

個人事業主が運輸事業増値税発票を代理発行する際は、個人所得税の徴収は行いません。個人事業主は個人所得税申告の際に当該所得を申告し、個人所得税を納付します。

四、本公告は2021年1月1日から施行され、有効期間は2022年12月31日までとなります。

中国において、自助努力で売上、利益を出した企業に報いるとの考えが強く、厳しい競争を勝ち抜いた企業、個人事業者に手を差し伸べる政策が徹底されています。

上海衆逸企業管理諮詢有限公司

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ

Concierge 公式SNSアカウント
Concierge 公式SNSアカウント
最新の情報を
タイムリーにお届け!
QR

公式WeChat公众号:conciergesh