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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
増値税電子発票
国家税務総局は、2020年12月20日付けで「新規納税者を対象にした増値税専用発票の電子化を実施すること関する事項の公告」(国家税務総局公告2020年第22号)を公布しました。
一、2020年12月21日より天津、河北、上海、江蘇、浙江等の11の地域、2021年1月21日より北京、山西、内モンゴル、遼寧等の25の地域で新規納税者を対象に専用発票の電子化を実施され、受領対象が全国的になりました。
電子発票を発行する新規納税者の具体的な範囲は国家税務総局の各省、自治区、直轄地等の税務局が確定します。
二、電子発票は各省の税務局が監督管理し、電子署名が発票専用印を代替し、その法的効力、基本用途、基本使用規定等は紙の増値税専用発票(以下、「紙発票」)と同等となります。
三、電子発票のコードは12桁となります。コード分類:1桁はゼロ、2-5桁は省、自治区、直轄地など、6-7桁は年度、 8-10 桁は発行回数、11-12桁は13となります。
四、各地で専用発票の電子化が実施され、電子発票、紙発票を発行する場合、税務局でUKey(税務専用USBメモリ)を入手し、発票を発行します。
五、税務機関は電子発票及び紙発票の合計を納税者が発行できる発票の数量となります。紙発票の発行同様、増値税発票の発行数量に達した場合、税務局に申請し、発行数量(紙の場合は枚数)を再取得します。また、発票に記載できる金額の上限は紙発票と同額となります。
六、納税者は増値税の専用発票を発行する際、電子発票、紙発報の何れかを発行することが出来ます。
七、電子発票を発行後、販売の取り消し、発行間違い、販売ディスカウントなどが発生した場合、赤字電子発票の発行は以下の手順で行います。
(一)購入者が電子専用発票の仕入控除を既に行っていた場合、購入者は増値税発票管理システムにアクセスし「赤字増値税専用発票情報表」(以下、「情報表」)を記入します。購入者が電子専用発票の仕入控除を行っていない場合、販売者は増値税発票管理システムにアクセスし「情報表」を記入し、対応する青字電子専用発票情報を記入します。
(二)税務機関はウェブサイト上で申請された「情報表」をシステム上で検証、承認します。
(三)販売者は税務機関のシステム上で検証、承認された「情報表」をもとに赤字電子専用発票を発行します。
(四)購入者が電子専用発票の仕入控除を既に行っていた場合、当期の仕入増値税から既に控除した分を転出(非控除)します。
八、電子専用発票を入手し増値税の仕入控除、あるいは輸出還付を申告する場合、増税税発票総合サービスプラットフォームにアクセスし発票の用途を確認します。
九、企業あるいは個人は全国増値税発票確認プラットフォーム(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)で電子専用発票の情報を確認します。紙発票が本物であるかもこのプラットフォームで確認できます。
十、納税者は電子発票(電子専用発票及び電子普通発票)を会計処理の際に証拠として使用可能です。
十一、本公告は2020年12月21日より施行されます。
増値税の発票が電子化されることにより、企業間の取引が全国的に透明化され、増値税の違法発行が難しくなり、違法な仕入控除もなくなると予想されます。