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社会保険費の税務局による徴収開始

各地域の人力資源及び社会保障局は10月30日付けで、
税務局が社会保険費の徴収を開始すると発表しました。


発表した地域は、北京、天津、貴州、四川、チベット、上海、深セン、吉林、青島、江西、湖南、山西、山東、新疆、広西等の15の省市となっています。発表では、社会保険費の徴収体制を改革し、2020年11月から企業従業員の各種社会保険費は税務局が統一して徴収するとしています。
 社会保険費の税務局による徴収は、国務院弁公庁が2018年7月20日に公布した「国税地税管理監督体制の改革方案」に従い2019年1月1日から開始される予定でしたが、一部の地域で既に開始されているものの全国的には普及していませんでした。今回の発表から広範囲の地域で施行されることになります。
 上記に発表に合わせて2020年10月30日付けて上海市では、「企業の社会保険費を税務部門が徴収する公告」を公布しました。北京市を含め今回の発表に含まれる地域においても同様の内容の公告が公布されています。
 本公告の具体的な内容は以下の通りとなります。


徴収範囲


 企業の従業員が納付する基本養老保険費、基本医療保険費(生育保険費を含む)、公傷保険費、失業保険費が対象となります。
雇用されていない個人事業主、雇用主が加入する基本養老保険、基本医療保険の対象外であるパートタイム従業員及びその他柔軟な雇用形態の従事者が納付する基本養老保険、基本医療保険が対象となります。


徴収方式及び徴収期間


 納付者は現行の方式及びチャネルで社会保険手続機関に対して社会保険費の申告を行い、社会保険手続機関で審査、確定した納付金額を税務部門で納付することになります。企業は毎月の15日までに税務部門に対して当月の社会保険費を納付します。従業員負担分の社会保険費は社会保険費政策の規定に基づき企業が源泉徴収を行います。柔軟な雇用形態の従事者は月次で税務部門に対して納付し、税務部門は毎月11日、21日に集中的に引き落としを行います。


納付チャネル


 税務部門は現行の納付方式を採用し、同時に納付者に対して“オンライン、携帯、窓口、セルフサービス”などの様々な納付チャネルを提供する予定です。納付者は現行の社会保険費の引き落とし口座で継続して納付することが可能であり、電子税務局、企業端末、携帯アプリ、税務窓口などのチャネルでの納付も可能となります。


その他事項


 関連部門は連携して申告、納付システムをアップグレードする必要があり、2020年11月の納付業務は11月10日から手続きを開始し、納付者は規定の期限内に納付手続きを行います。納付者は社会保険記録、手続きなどに関して、人社サービスホットライン「12333」、医保サービスサービスホットライン「962218」に電話し確認することができます。また、納付手続きに関して質問がある場合、税務サービスホットライン「12366」に電話して確認することができます。一部の会社では調査の厳しい個人所得税は実際の給与総額に基づき納付し、調査のゆるい社会保険費はその地域の最低納付基準で納め、社会保険費を過少納付していることがありました。今後は個人所得税の給与額と社会保険費の納付基準となる給与額が税務局のシステム内で突合することが可能となり、社会保険費の過少納付が是正されていくと予想されます。


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