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中華人民共和国契税法

2020年8月11日、十三回全国人民代表大会常務委員会
第二十一回会議で決議された新しい契税法が公布されました。

当法は全十六条から構成されており、契税の対象取引、税率、計算方法、納税方法、納税先となる税務機関、施行日などを規定しています。


契税の対象取引


 中華人民共和国内の土地、建物の権利譲渡において、譲渡先の組織及び個人が契税の納税者であり、本法の規定に基づき契税を納付します。
 本法で定義する土地、建物の権利は以下に列挙するものとなります。
(一)土地使用権の譲渡
(二)土地使用権の譲渡、売却、贈与、交換を含む
(三)建物の売買、贈与、交換


税率


 契税の税率は百分の三から百分の五となります。契税の具体的な適用税率は、各省、自治区、直轄地の人民政府が税率の範囲内において提起し、同レベルの人民代表大会常務委員会によって決定され、全国人民代表大会常務委員会及び国務院に対して届け出を行います。


契税の計算


(一)土地使用権の譲渡、売却、建物の売買において、土地、建物の権利の移譲契約で確定した取引価格、対価として支払う貨幣及び現物、その他の経済的利益に対応する価格となります。
(二)土地使用権の交換、建物の交換において、交換する土地使用権、建物の価格の差額となります。
(三)土地使用権の贈与、建物の贈与、その他価格の無い土地、建物の権利の譲渡を行う場合、税務期間は土地使用権の売却、建物の売買の市場価格に基づき価格を決定します。
 納税者は取引価格を申告する場合、交換価格との差額が正当な理由なく著しく低い場合、税務機関は「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定によって価格を確定します。契税の納税額は課税額に各省、自治区、直轄地の人民政府が定めた税率を乗じて計算します。


納税義務の発生時


 納税者に対する契税の納税義務の発生は、納税者が土地、建物の権利の譲渡の契約書を締結した当日、あるいは納税者がその他土地、建物の権利の譲渡に関する契約性のある書類を取得した当日となります。


納税時期


 納税者は法律に基づき土地、建物の権利の登記手続きを実施する前に契税の申告、納付を行わなければなりません。


納税先


 契税は土地、建物の所在地の税務機関が本法及び「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定に基づき徴収管理を行います。


納税証明書


 納税者が納税処理を終わった後、税務機関は契税の納税証明書を発行しなければなりません。規定に基づき契税を納付していない場合、不動産登記機構は土地、建物の権利登記を実施しません。


税金の返還


 法に基づき土地、建物の権利を登記する前に権利の譲渡契約書、権利の譲渡契約の性質のある書類が効力を発揮せず、無効となり、取り消しあるいは解除された場合、納税者は税務機関に対して納付済みの税金の返還申請を行うことができます。


罰則規定


 納税者、税務機関及びその他実務者が本法の規定に違反した場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」及び関連法律法規の規定に基づき法的責任を追求されます。


施行日


 本法は2021年9月1日より施行されます。同時に1997年7月7日に国務院によって交付された「中華人民共和国契税暫定条例」は同時に廃止となります。

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