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人民代表大会後の優遇措置

5月22日から28日にかけて全国人民代表大会(全人代)が人民大会堂で開催され、李克強総理が政府活動報告を行いました。


 政府活動報告の中で、昨年度は構造的改革を継続して進化させ、重要領域の改革で新たな突破口を得たと報告しました。昨年度は2.36億元の減税を実施し、当初予算の2億元の減税目標を超える規模となり、製造業及び中小企業が最も受益を得た結果となりました。減税措置として、昨年度は物品に対する増値税が16%から13%、交通輸送、郵便、電信、建築、不動産売買が10%から9%へ引き下げられました。中小薄利企業に対する企業所得税においても利益の100万元までが5%、100〜300万元までが10%の税率が適用され、一般税率である25%から大幅な引き下げとなりました。
 コロナウイルス感染の影響を鑑み今年は継続して減税を実施し、企業負担の低減を目指すとしています。具体的には増値税の税率、企業養老保険比率などの調整等を実施することで、新たに5000億元の減税、経費削減を実施する予定です。
 政府活動報告では、2020年6月が期限となっていた中小企業に対する養老保険、失業保険、公傷保険の企業負担分の保険料が2020年末まで延長となりました。同時に小規模納税者の増値税の免税、公共交通輸送、飲食宿泊、旅行娯楽、文化体育等のサービス業務の増値税免税、民航発展基金、港湾建設費などにおいても免税期間が全て2020年末まで延長されると表明されました。全年度で見た場合、企業が享受する減免措置は昨年を上回る2.5億元に達すると予想されています。
 上記の全人代の政府活動報告から以下の減税措置の実施、社会保険料の減免が延長となると予想されます。


増値税

・公共交通サービス、生活サービス、生活必需品の宅配サービスの収入は増値税が免除されます。免税の対象期間は2020年1月1日より起算され2020年12月31日までとなります。
・小規模納税者の増値税は3%から1%に引き下げられます。引き下げ適用期間も2020年12月31日までとなります。


企業所得税

・交通輸送、飲食、宿泊、旅行業など新型コロナウイルス肺炎の影響が大きい業界において2020年に赤字となった場合、損失の繰越が5年から8年に延長されます。損失繰越の延長が認められるためには上記業務収入(非課税収入及び投資収益を除く)が会社全体の50%以上必要です。
・20年度においても中小薄利企業に対する企業所得税が利益の100万元までが5%、100〜300万元までが10%の税率が適用されます。


社会保険料

・三項保険料の減免
 2020年2月の申告分から中小企業の企業負担分の社会保険料が免除されます。対象となる社会保険料は、「基本養老保険」、「失業保険」、「公傷保険」となります。減免期間は12月まで延長となります。
 全人代閉幕の5月28日以降は、政府活動報告の内容を踏まえて、追加的な減税政策、社会保険料の減免優遇政策の詳細通達が公布されると予想されますので引き続き注意が必要です。


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