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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
個人所得税総合所得の確定申告
2019年12月31日付けで国家税務総局から「2019年度個人所得税総合所得の確定申告事項の手続きに関する公告」が公布されました。
2019年度確定申告の内容
2019年度終了後、居住者(以下、「納税者」)は2019年1月1日から12月31日までに取得した、給与、労務報酬、原稿料、ロイヤルティー料などの4項目(以下、「総合所得」)の所得額から6万元の基礎控除、特別控除を含むその他控除後、総合所得の個人所得税税率及び速算控除に基づき本年度の最終的な納税額を確定させます。
計算方法
2019年度還付税額或いは追加納付税額=[(総合所得− 6万元−“社会保険料”等の特別控除 − 子女教育費等の追加特別控除 − 法に基づいたその他控除−寄付金)×適用税率−速算控除]−2019年度納付額年度確定申告が必要な納税者
以下の条件に符合する納税者は年度確定申告の手続きを行わなければなりません。(一)2019年度中の納付額が実際の納税額よりも多く、且つ税金の還付申請を行う場合。
(二)2019年度の総合収入額が12万元を超え、且つ追加納付額が400元を超える場合。
年度確定申告手続き期間
納税者の2019年度の年度確定申告期間は2020年3月1日から6月30日までとなります
手続き方法
(一)納税者が自ら年度確定申告の手続きを行います。(二)給与所得或いは連続で取得した役務収入の源泉徴収義務者を通して年度確定申告の手続きを行います。納税者は源泉徴収義務者に対して代理年度確定申告を要求した場合、源泉徴収義務者は手続きの代理を行うか、または納税者に対して研修、指導し税務局のウェブサイト(携帯電話の個人所得税アプリを含む)で年度確定申告及び還付(追納)手続きを完了しなければなりません。
(三)税務コンサルティング会社、またはその他企業及び個人(以下、“受託人”)へ委託する場合、受託人は納税者から署名された授権書を入手する必要があります。
手続き窓口
税務機関は納税者の利便性のために効率的でスピーディなネット上の納税手続き窓口を準備しています。納税者は優先的に税務局のウェブサイト(携帯電話の個人所得税アプリ)で年度確定申告の手続きを行うことが可能です。申告情報及び資料の保管
納税者は年度確定申告の記入情報に対して納税者は慎重に確認し、真実性、正確性、網羅性を保証する必要があります。
年度確定申告表及び納税者の総合所得、控除、納税額、あるいは優遇措置等の関連資料を年度確定申告終了日から5年間保管する必要があります。
年度確定申告を受領する税務機関
2019年度の年度確定申告を納税者が自身で手続きを行う、あるいは受託者が納税代理を行う場合、納税者は雇用主の所在地の税務機関で申告します。
年度確定申告の税還付、追納
納税者が年度確定申告において税還付を申請する場合、中国国内に設立され、条件に符合した銀行口座を提供する必要があります。
納税者が年度確定申告後、追納となった場合、ネットバンキング、税務局の窓口に設置されたPOS機械、銀行窓口、アリペイなどを通じて納付ができます。
2019年1月1日に施行された個人所得税法に基づき年度確定申告が本格的に実施されることになります。会社員など所得の補足が比較的容易な納税者が先行して確定申告を行い、ゆくゆくは所得の補足が難しい自営業者などに拡大していくと予想されます。