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増値税法(パブリックコメント募集草案)

2019年11月27日付けで財政部及び国家税務総局から「中華人民共和国増値税法(パブリックコメント募集草案)」が公布されました。12月26日までコメントを募集し、その後は若干の修正が行われ正式に公布される予定です。

増値税パブリックコメント募集草案の主な内容。


(一)課税対象

パブリックコメント募集草案は原則増値税暫定条例の規定を踏襲するものであり、増値税の対象となる取引は、中国国内の物品の販売、役務(サービス)提供、無形資産、不動産、金融商品の取引、物品の輸入等となります。

(二)納税者及び源泉徴収義務者

中国国内で発生した課税取引において、増値税対象取引額が一四半期に30万元(月次で10万元)に達した企業及び個人、物品の輸入者が増値税の納税義務者となります。
 国外企業及び個人が中国国内で増値税取引を行う、例えばコンサルティングを中国国内企業に提供する場合など、サービスを提供される側(サービスの購入者)が増値税の源泉徴収義務者となります。

(三)税率及び徴収率

各取引に対応する増値税率は以下の通りです。
 1)物品の販売、加工、修理・部品交換役務の提供:13 %
 2)交通輸送、郵政、インフラ通信、建設、不動産の賃貸サービス、不動産、土地使用権の譲渡、あるいは農産品等の輸入:9 %
 3)販売サービス、無形資産、金融商品、サービスの提供:6 %
 4)増値税徴収率が確定している事項(小規模納税者など):3 %。

(四)販売額

パブリックコメント募集草案では増値税暫定条例の規定を原則踏襲しており、販売額を納税者が増値税課税取引において取得した対価とし、その対価は貨幣あるいは非貨幣形式を含む全ての経済的利益と明確に定義しています

(五)期末仕入増値税残高の還付制度

増値税の原理に基づき、パブリックコメント募集草案は国際的な慣行を参考にし、期末仕入増値税残高の還付を制度化しました

(六)混合販売、兼業に関する規定

納税者の特殊な状況(取引形態)における課税問題を解決するためにパブリックコメント募集草案では「混合販売」では主要税率(一般的に高い税率)を採用し、「兼業」では業務を個別業務に計算し適用税率にも基づきそれぞれ課税されます。兼業において個別に業務を切り分けて明確に計算出来ない場合、高い税率が適用されます

(七)減税及び免税処置

パブリックコメント募集草案は増値税暫定条例及び営業税暫定条例における免税項目を踏襲しています

(八)税金計算期間

納税者の申告負担を軽減するためにパブリックコメント募集草案では1日、3日及び5日等の3回の税金計算期間を削除し、半年の税金計算期間を追加しました

(九)徴収管理

パブリックコメント募集草案では増値税は税務機関が徴収し、輸入貨物の増値税は税務機関が税関へ代理徴収を委託することを明確にしました。更に納税者、源泉徴収義務者の申告納税義務、発票管理及び法的責任を明確にしました

(十)経過措置期間

施行をスムーズに実施するため、本法の公布前に施行された税収政策は、国務院規定に基づき本法施行から5年間は延長されます。
 今回の増値税法パブリックコメント募集草案は一連の増値税改革を立法化するための総まとめとなります

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