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増値税発票管理等の関連事項の公告

国家税務総局は「増値税発票管理等の関連事項の公告」(国家税務総局公告2019年第33号)を2019年10月9日付けで公布しました。

本公告は生活関連サービス業の仕入増値税の15%追加控除、輸入増値税の控除申請(還付申請)手続きの簡素化及び明確化、小規模納税者の増値税専用発票の発行等の管理に関する事項を規定しています。
 本公告の主要な内容は以下の通りとなります。


15%の追加控除

「生活に関係するサービス業の増値税追加控除政策の明確化に関する財政部 税務総局の公告」に規定される生活関連サービス業務に従事する納税者は、15%の追加控除を申請することが可能です。15%の追加控除を享受するためにはオンライン(或いは税務局窓口)において「15%の追加控除政策を適用する声明書」を提出する必要があります

税関輸入増値税控除申請(還付申請)の処理税関納税書の修正

・税関納税書の照合
 増値税の一般納税者が税関輸入増値税専用納税書(以下、「税関納税書」)を取得後に行う控除申請或いは輸出還付申請に関する取扱いは以下の通りになります。
 (一)増値税の一般納税者が税関納税書を取得し、納税企業の情報が1社のみの場合、所轄の省(区、市)の増値税発票の「選択確認プラットフォーム」において検索し、控除申請或いは輸出還付を申請するために該当する税関納税書を選択します。以前はシステム上で照合手続きが必要だったものが簡素化されています。

 (二)選択確認プラットフォームにおいて検査した結果、税関納税書と情報と実際の状況に不一致或いは該当する税関納税書の情報が検索できなかった、納税企業の情報が2社(通関業者等の名称が記載されることがある)の場合、税関納税書の情報を自社でアップロードし、システム上で照合する手続きが必要となります。照合完了後は、選択確認プラットフォームにおいて再度検索し、控除申請或いは輸出還付するための税関納税書を選択します

税関納税書の修正

照合の結果、符合しない、一連の書類の欠如、番号の重複、滞留しているなど異常がある税関納税書は以下の方法で処理します。
 (一)照合の結果、符合しない、一連の書類が欠如している税関納税書に対して、納税者は税関納税書の原本を税務局へ提出し、データの修正或いは照合を申請しなければなりません。
 (二)照合の結果、税関納税書の番号が重複した場合、納税者は主管税務局に照合、審査を申請します。
 (三)照合の結果、税関納税書が滞留していた場合、税関納税書に問題がないことから自社で引き続き照合を実施することが可能であり、納税者はデータの照合申請を実施する必要はありません。

税関納税書の有効期限

税関納税書の発行から360日以内に選択確認プラットフォームでの選択、或いは照合、審査の申請を行わなければなりません。

小規模納税者

増値税小規模納税者は増値税の課税業務が発生し、増値税専用発票を発行しなければならない場合、自ら増値税発票管理システムを使用し発票を発行することが可能です。

本公告の施行日

本公告における生活に関係するサービス業の増値税追加控除政策は2019年10月1日より施行され、その他事項は2020年2月1日より施行されます。

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