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日中社会保障協定

2019年5月16日に「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」の効力発行(協定は2018年5月9日に作成)のための外交上の公文の交換が行われました。実際の実施日は2019年9月1日となります。

今回は、日中社会保障協定の主な内容を解説します。


定義


①適用対象者
・日本側の対象者は日本の国籍に関する法律に規定されている日本国民
・中国側の対象者は中華人民共和国の国籍を有する個人
②適用法令
・日本の年金制度に関する日本の法律及び規則
・中国の社会保険制度に関する法律、行政府及びその部門並びに地方の命令及び規則その他法規
③権限のある当局
・日本では、年金制度を管轄する政府機関
・中国では、人的資源社会保障部
④実施機関
・日本では、年金制度の実施に責任を有する保険機関(その他組織を含む)
・中国では、人的資源社会保障部社会保険管理センター、その他人的資源社会保障部が指定する機関


適用範囲


・中国では、被用者基本老齢保険(養老保険)に関する法令
・日本では、日本の年金制度に関する法令
①国民年金(国民年金基金を除く)
②厚生年金保険(厚生年金基金を除く)


協定が適用される者の範囲


 日中何れかの法令の適用を受けており、又は受けたことがある全ての者並びにこれらの者に由来する権利を有する家族及び遺族について適用されます。


派遣される者


 日中何れかの締約国の法令に基づく制度に加入し、かつ、一方の締約国の領域内に事業所を有する雇用者に当該領域内で雇用されている者が、当該雇用者のために役務を提供するため、その被用者としての就労の一環として当該雇用者により他方の締約国の領域に派遣される場合には、その就労に関し、当該被用者がなお当該一方の締約国の領域内で就労しているものとみなして、その派遣の最初の5年間は当該一方の締約国の法令のみを適用します。つまり、日本から派遣される駐在員は、日本において継続して厚生年金(国民年金)に加入している場合、派遣から5年間は中国において社会保険(養老保険)を納付する必要がなくなります。また、5年を過ぎた場合においても当局が同意した場合、継続して納付の免除を受けられます。

強制加入の条件


 日中社会保障協定の適用条件は、日中の法令における強制加入の対象となる社会保険に対してのみ適用されます。

証明書の発給


 日中何れかの締約国の実施機関又は一方の締約国の権限のある当局によって指定された連絡機関は、申請に基づき、被用者が当該一方の締約国の法令の適用を受けていることを記載した証明書を発給します。

効力発行前の派遣


 この協定の効力発行前から一方の締約国の領域内で就労していた者については、5年間の派遣期間のカウントの開始日は効力発生日となります。

効力発生


 この協定は、当該公文を交換した月の後4カ月目の月の初日に効力が発生します。つまり、2019年5月16日に公文の交換が行われたため、4カ月後の9月1日が効力発行日となります。

有効期限及び終了


 この協定は、無期限に効力を有します。日中何れの締約国も、外交上の経路を通じて他方の締約国に対し書面によりこの協定の終了の通告を行うことができ、終了通告が行われた月の後12カ月目の月の末日まで効力を有します。


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