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起業家精神、革新に対する税制優遇政策のガイドライン

税務局より2019年6月までの89項目におよぶ税制優遇政策のガイドラインを公布しました。


 優遇政策は2013年から矢継ぎ早に交付され、6年間で78項目が追加されました。当該ガイドラインは既に公布済みの優遇政策をまとめたものとなっており、自社がどの優遇政策を適用できるか検索することが容易になっています。今回は日系企業に関連する優遇政策を幾つか解説します。


小規模薄利企業の優遇政策

①増値税小規模納税者は売上額が制限金額に達しない場合の増値税免除
月額売上高が10万元以下(四半期で30万元以下)の増値税小規模納税者は増値税が免除されます。
 ②小規模薄利企業の減免企業所得税

2019年1月1日から2021年12月31日までの3年間において、課税所得が100万元を超えない部分は企業所得税が実質5 %に減税され、100万元から300万元は実質10 %に減税されます。小規模薄利企業の定義は、課税所得が300万元以下、従業員が300人以下、総資産が5,000万元を超えない企業となります。

研究開発の追加控除政策

①研究開発の追加控除
2018年1月1日から2020年12月31日の3年間、企業の研究開発中に実際に発生した研究開発費用において、当期の損益として認識した金額に75%を追加した金額が税前控除金額として認められます。上記の期間において、研究開発費用を無形資産に振り替えた場合、当該無形資産は簿価の175%が償却金額として認められます。
 ②国外委託研究開発費用の追加控除
国外で研究開発を委託し、発生した費用は実際に発生した費用の80%を国外委託研究開発費用として計上でき、上記の研究開発費用の追加税前控除を受けることができます。国外委託研究開発費用は研究開発費用の3分の2を超えない部分が追加税前控除の対象となります。

固定資産の加速減価償却政策

固定資産の加速減価償却あるいは一括償却
2018年1月1日から2020年12月31日の3年間において、新規に購入した設備、器具は単価が500万元を超えないものは、一括償却が可能となります。一括償却した固定資産は税務上、減価償却は行いません。

ハイテク企業の税制優遇

①ハイテク企業の企業所得税税率は15%
国家が重点的に支援するハイテク企業は15%の税率で企業所得税を納付します。
優遇措置を受ける条件として、研究開発および関連する技術革新に従事する授業員が従業員総数の10%以上であり、3会計年度の研究開発費が同時期の営業収入に対する比率が要求を満たし、直近1年間のハイテク製品(サービス)の総収入に占める比率が60%を超えことが要求されます。
 ②従業員の研修費用の控除比率の増加
従業員の研修費用は給与総額の8 %まで税前控除を認める
発生した従業員対する研修費用は給与総額の8 %(従来は2 %)まで税前控除が認められ、超過分は次年度以降に繰り越しが可能です。
 ③損失繰越期限の延長
2018年1月1日より、ハイテク企業および技術型の中小企業は損失の繰越が5年から最長10年まで認められます。
 ガイドラインの詳細および政策の説明は以下のウェブサイトから確認できます。
 http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4428218/content.html

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