中国の法律

北京中諮律師事務所
  • ビジネス記事
  • 中国の法律

北京中諮律師事務所

著作権法(2)——著作権の客体・作品

作品は著作権の客体である。作品は、著作権が生まれる前提であり、
著作権は作品から生まれた民事の権利である。

中国の『著作権法実施条例』では、「著作権法でいう作品とは、文学、芸術、科学において独創性を持ち、かつ何らかの形で複製した智力の成果」とされている。この「作品」について、以下のように理解することができる。

① 独創性を備えたもの

独創性は原創性とも言われ、作者が独自の知力を使って完成させた労働の成果であり、作品の内容もしくは表現方法が他人の作品と違う、あるいはおおむね違うものである。この上で、(1)独自に完成とは、無から有まで独自に作ったか、(2)すでに他人の作品があり、その上で再創作したことをいう。また、著作権には作品の独創性が必要であるが、新規性である必要はない。すなわち、作者の作品が完成した際、たとえ他人の作品と違う、あるいはおおむね違うものであっても、作者が独自に作ったものであれば著作権を得られる


②客観的に感じとれるもの

作品の表現方法における客観性とは、著作権法で守られる作品は何らかの客観的方法で表現したものであるということで、すなわち身体の機能で直接見たり聞いたり触れたりできる物、あるいは非物質的な表現方法であることである。客観的な物の表現方法とは、手書き原稿、刊行物、図や絵、彫刻、フィルムなどごく一般的なものである。また非物質表現とは、口から発した言葉、動作、表情などをいう。これらはいずれも人が感じとれるものである。逆に、人の思想や観念などは感じとれるものでなく、どんなに科学的、芸術的価値があっても著作権の保護対象とはならない

③ 複製性があるもの

作品の複製性とは、作品の客観的表現方法が物で固定され、複製し、かつ利用や伝達が可能なことをいう。物で固定し複製できない作品は、たとえ表現方法に客観性があっても著作権法で保護されない。作品の複製とは、目に見える複製(印刷など)、耳に聞こえる複製(録音など)、目と耳をあわせた複製(録画など)などである。コンピューターや光学技術、インターネットの伝送技術が発達するにつれて、作品を特殊な「データ」としてデータベースまたはデバイスに保存したり、データを交換したり、ホログラフィーで撮影や複製をしたりすることも複製の手段となっている。

④著作権の保護対象とはならないもの

著作権法では、抽象的な思想、筋道、観念、理論、アイデア、創意、コンセプト、工芸、システム、操作方法、技術案は保護せず、文字、音楽、美術など形をなして思想を具体的に表現したもののみを保護する。また、独創性を備えた表現のみを保護し、操作方法、技術案、実用機能などは保護の対象外である。次に、事実および事実に対し独創性のない資料編纂もすべて保護の対象外である。科学的事実、歴史的事実、ニュースなどといった客観的事実はいずれも著作権法の保護対象外である。そして、公式文書や正式な翻訳文、ならびにスポーツ競技活動も保護の対象外である。中国の著作権法では、「法律や法規、政府機関の決議や決定、命令、およびその他具体的な立法、行政、司法関連文書、および公式の翻訳文は適用外である」と規定されている。著作権法で保護されるのは、独創性を備えた表現のほか、思想や観念または感情に何らかの趣きが備わったものである。スポーツ競技活動で表現されるのはスポーツの力や技であり、動作に独創性が備わったものであるかを問わず、文学や芸術、科学的美しさを表現することが目的ではないので、著作権法における作品とはならない。

北京中諮律師事務所

ピックアップ

Concierge
コンシェルジュ公式App

CCG Concierge

上海・大連への
便利な街案内&生活情報アプリ!

ダウンロードはこちら
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード
  • App Store からダウンロード
  • Android からダウンロード

ピックアップ

Concierge 公式SNSアカウント
Concierge 公式SNSアカウント
最新の情報を
タイムリーにお届け!
QR

公式WeChat公众号:conciergesh