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中国特許法の手引き(24)

前回は、侵害に対する救済に関する内容についてご説明しました。
今回は、意匠特許についてご説明します。


① 意匠特許の概要

特許法上の意匠とは、「製品の形状、模様またはその結合並びに色彩と形状、模様の結合について打ち出される美感に富みかつ工業上の応用に適した新デザイン」を指します①。競争の激しい大衆向け消費品市場において、精巧な製品外観は、特定の製品に対する消費者の興味関心を引く導入的役割を常に果たします。メーカーにとって、このような製品外観の持つ魅力は、製品の技術的先進性よりもさらに重要かもしれません。多くの大衆向け消費品業界では、意匠特許の保護の重要性は、発明特許または実用新案特許の保護よりもはるかに高いものと言えます。


② 意匠特許の権利付与条件

ある意匠について特許法による保護を受けるには、一連の条件を満たす必要があります。その条件とは、工業製品の意匠であること、形状、模様および色彩の組合せであること、新規性および進歩性があること、美感に富んでいることです。
(1)工業上の応用に適した製品の意匠であること
 この点に関する2つのキーワードは、「工業上の応用に適した」および「製品」です。前者の特許法上の意義は通常比較的広義に解釈され、意匠に対応する製品が「産業上応用可能かつ大量生産化可能」であることをいいます。そして後者は、意匠が特定の媒体および製品自体に用いられなければならないことをいいます。まさにこの製品媒体に関する制限のために、意匠の保護範囲は狭められています。言い換えれば、同じ外観デザインを同一製品でも類似製品でもない製品上に転用する場合は、通常、意匠特許権の侵害にあたりません。
(2)当該デザインが製品の外形、模様および色彩の組合せであること
 ここでいう外形、模様および色彩は、一般的に、肉眼で感じ取ることができるものでなければなりません。製品は、定まった外形、模様および色彩がない場合、意匠特許による保護を受けることができません。例えば、気体や液体、粉末状等の定まった形状のない物質から成る、その形状、模様および色彩が定まらない製品や、特定の道具を使用しなければその形状、模様および色彩を見分けることができない製品は、意匠としての保護を受けることができません。
(3)当該デザインに新規性があること
 これは、当該デザインが「先行デザインに該当してはならず」、「いかなる単位または個人も同様の意匠を出願日前に国務院特許行政部門に出願しておらず、かつ出願日後に公告された特許文書に記載されていないものでなければならない」ということです。
(4)当該デザインに相違点があること

 これは、「特許権を付与する意匠は、先行デザインまたは先行デザインの特徴の組合せに比べ、顕著な相違を有するものでなければならない」ということです


③ 侵害の認定

意匠侵害の認定に関する基本的ルールは、その大部分が、一般的な特許権侵害に関するルールと基本的に同じです。注意が必要なのは、発明特許または実用新案特許と比べて、意匠特許製品の使用は、権利の侵害とはみなされないという点です。意匠特許権の侵害に独特な問題点に、「同一または類似種類の製品」の認定や意匠の「同一または類似」に関する認定の基準、主体の判断基準、意匠の出願において簡潔な説明が果たす役割、意匠特許権の評価報告、特殊な侵害の抗弁等を挙げることができます。

※ ①「特許法」(2008年改正)第2条第4項。

  ②「特許法」(2008年改正)第23条第2項。

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