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中小企業(小規模薄利企業)の減税措置

中小企業(小規模薄利企業)を支援する企業所得税に関する規定が公布されました。
中国経済が減速を見せる中、中国政府も中小企業の支援策を矢継ぎ早に打ち出しています。

       小規模薄利企業の支援策として「小規模企業包括的税収減免政策の通知」(財税[2019]13号が公布され、2019年1月1日より中小規模で利益の少ない企業に対して企業所得税が優遇されます。    

企業所得税優遇期間および内容

企業所得税の優遇期間は2019年1月1日から2021年12月31日の3年間となります。
 小規模薄利企業の年度課税所得額が100万元を超えない部分は、年度課税所得額の25%を企業所得税の計算上の実際の課税所得とし、税率は20%になります。100万元を超え300万元を超えない部分は、年度課税所得額の50%を企業所得税の計算上の実際の課税所得とし、税率は20%になります。つまり、300万元を超えない課税所得は累進課税となり、減税額はかなりの金額となります。
例:課税所得が300万元
1)100万元までの税額計算:25万元(100万元×25%)×20%=5万元
実質5 %の税率
2)100〜300万元までの税額計算:100万元(200万元×50%)×20%=20万元
実質10%の税率
3)税額合計=5万元+20万元=25万元
4)減税額の計算:
一般税額300万元×25%=75万元
減税額=75万元−25万元=50万元(67%減税)
 小規模薄利企業は帳簿作成方式あるいは推定利益率方式に基づき企業所得税を納付する何れの企業においても優遇措置を享受することができます。


小規模薄利企業の条件

「小規模薄利企業」とは、国家の非制限および非禁止業務に従事しており、以下の3条件に符合した企業を示します。
・年間の課税所得が300万元を超えない
・従業員が300人を超えない
・資産総額が5000万元を超えない

小規模薄利企業の四半期納税

企業所得税の四半期納税を行う際、総資産、従業員数、課税所得額の指標が小規模薄利企業の条件を満たすかどうか四半期ごとの状況に基づき判断します。課税所得は累計(300万元を超えない)、総資産(5000万元)および従業員数(300人)は四半期の平均値に基づき計算します。
 期中において、小規模薄利企業の条件を満たすことになった場合は、過去の納税額を次回の四半期納税額から控除することが可能です。

小規模企業の企業所得税確定申告

小規模薄利企業の企業所得税優遇措置を期中に享受していた企業において、企業所得税の確定申告の際に、上記の3条件を満たさないことが判明した場合、課税所得の100%、企業所得税の一般税率(25%)で税額を計算し、税額を追加納付する必要があります。
 尚、「小規模薄利企業所得税優遇政策範囲の一層の拡大を貫徹することに関する徴収管理の問題に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)は2018年の企業所得税確定申告後に廃止となります。
 税務当局は優遇措置の施行に伴い研修を実施し周知徹底を図っており、税務担当者は自社が小規模薄利企業の条件に符合する場合、積極的に優遇措置を享受し、節税に努めましょう。



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