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個人所得税源泉徴収申告管理弁法(試行)の公布に関する公告

今回は個人所得税法および実施条例の改定に伴い公布された
「個人所得税源泉徴収申告管理弁法(試行)」国家税務総局公告2018年第61号を解説します。


源泉徴収義務者

   源泉徴収義務者は、個人に対して所得を支払う企業・個人と規定されています。
 源泉徴収義務者は毎月あるいは毎回、源泉徴収した税金を翌月の15日以内に国庫に納め、税務機関に対して「個人所得税源泉徴収申告表」を提出する必要があります。


居住者の個人所得税の源泉徴収・納税

納税義務者は居住者に対して給与、賃金所得を支払う時、累計金額に基づき税金の予定控除金額の計算を行い、源泉徴収、納税する必要があります。
 当期(当月)の税額の計算は以下の居住者個人所給与、賃金所得予定適用税率表に基づき計算します。

    

例えば1月の給与が10000元の場合は以下の計算となります。
 1月の給与計算(計算簡素化の為5000元/月の基礎控除のみ利用):
1)課税所得=10000−5000=5000元
2)予定全年課税所得=5000元(1カ月分)
3)予定税率=3 %(→税率表から確定)
4)課税額=5000×3 %=150元
5)納付額=150元
 個人所得税法の改定により給与所得は年度末確定申告へ変更となり、月次の申告納税は予納扱いとなります。毎月の累計という考え方が導入され、1月(あるいは初回給与の支給月)の給与の個人所得税額が最低金額となり、月が経過することにより累計課税所得、課税額が増加していきます。

非居住者の個人所得税の源泉徴収・納税

   源泉徴収義務者は非居住者(183日未満中国滞在)に対して給与、賃金所得を支払う時は、月次あるいは毎回以下の方法で源泉徴収し、納税を行います。
 非居住者の給与、賃金所得は毎月の収入額から基礎控除5000元を控除し、残額を課税所得とします。以下の計算表に基づき税率を確定し個人所得税額を計算します。非居住者の給与、賃金所得に対する個人所得税の計算方法は個人所得税法の改定前の方法を踏襲しており、月次で課税額を確定します。
 

例えば1月の給与が10000元の場合は以下の計算となります。
 1月の給与計算(計算簡素化の為5000元/月の基礎控除のみを利用):
1)課税所得=10000−5000=5000元
2)税率=10%(上記の税率表から確定)
3)課税額=(5000×10%)−210=390元
4)納付額=390元。


追加特別控除の登録方法

追加特別控除は、各人が税務当局の専用アプリをスマートフォンへダウンロードし、必要情報を登録します。個人情報の保護および人事担当者の登録の手間を軽減するため、個人の責任において追加特別控除を登録します。追加特別控除の登録は税務局の審査を経て税務申告システムに自動的に反映されます。現在のところ混乱なく登録が行われています。
 申告業務は税務当局のシステムで自動的に行われるため計算間違いはないと考えられますが、税務申告担当者は上述の計算過程を理解し、計算結果の検証ができるようになることが望まれます。

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