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上海衆逸企業管理諮詢有限公司
個人所得税特別追加控除暫定弁法
2018年10月20日付けで「個人所得税特別追加控除暫定弁法(パブリックヒヤリング草案)」が公布されました。
2週間のパブリックヒヤリング期間終了後、若干の修正を経て2019年1月1日に施行されます。
概要
個人所得税特別追加控除は納税者の本年度における総合所得の課税所得から控除され、本年度に控除しきれない部分は、翌年以降の繰越控除は認められません。
子女教育特別追加控除
納税者の子女は就学前教育および就学支出は各子女に対して年間12,000元(月1,000元)を標準とし、控除可能額となります。
子女教育は父母がそれぞれ標準の50%を控除可能であり、父母の取決めを経て一方が標準の100%を控除することも可能としています。
継続教育特別追加控除
納税者が受講する継続教育の支出は、受講期間中年間4,800元(月400元)を定額として控除可能となります。納税者が受講する技能人員に対する職業資格継続教育、専門技術人員職業資格継続教育支出に関する証書の取得は、年間3,600元を定額で控除できます。
重病医療特別追加控除
一納税年度内において、社会医療保険管理情報システムの記録において個人負担が15,000元を超えた医薬費用の支出部分を重病医療支出といいます。年間60,000万元を限度額とし、実際の発生額が控除可能です。重病医療特別追加控除は納税者が確定申告を行う際に控除可能です。
住宅借入利息特別追加控除
納税者本人あるいは配偶者が商業銀行あるいは住宅積立金個人住宅借入金により本人あるいは配偶者が住宅を購入し、発生した一軒目の住宅借入利息支出は、借入金の返済期間において年間12,000元(毎月1,000元)を定額として控除可能です。
夫婦の取決めにより、一方が控除する選択が可能です。
住宅賃借料特別追加控除
納税者本人および配偶者が納税者の主要な就業都市において住宅を所有しておらず、且つ主要な就業都市において賃貸住宅において賃借料が発生している場合、以下の金額の控除が可能です。
(一)直轄地、省都、計画都市、および国務院の確定するその他の都市:年間14,400元(月1,200元)
(二)その他都市で、市の管轄区の戸籍人口が100万人を超える都市:年間12,000元(月1,000元)
その他都市で、市の管轄区の戸籍人口が100万以下の都市:年間96,000元(月800元)
老人扶養特別追加控除
納税者が60歳以上の父母およびその他法定扶養人を扶養した支出は以下の標準定額に基づき控除可能です。
(一)納税者が一人っ子である場合、年間24,000元(月2,000元)が標準控除額となります。
納税者が一人っ子でない場合、兄弟姉妹で年間24,000元(月2,000元)を配賦し控除します。
外国籍個人への適用条項の継続
外国人は子女教育、自身の継続教育、住宅借入利息あるいは住宅賃借料特別追加項目の条件に符合している場合、上述の控除の項目を選択することが可能です。また、従来の子女教育費、言語研修費、住宅手当の免税優遇措置を選択することも可能となります。懸念された、借上社宅の家賃が個人の所得に算入される懸念は払拭されたことになります。