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保険の税金(日本居住者)

死亡保険金の受取人

生命保険契約は、契約者が被保険者と保険金受取人を指定します。死亡保険金受取人は、契約者である場合と生命保険契約の当事者以外の第三者の場合があります。第三者の場合は、保険金殺人のようなモラルリスクを予防するため被保険者の同意が必要になります。また、死亡保険金受取人は、複数名を指定することができます。

受取人の範囲

死亡保険金受取人の範囲は、一般的に保険会社等が戸籍上の配偶者及び二親等以内の血族と定めています。しかし、最近の家族構成の多様化により保険会社によってはそれ以外に指定できる場合があります。

保険金の支払

被保険者が亡くなった場合、死亡保険金受取人は、その旨を生命保険会社等に知らせます。次に、生命保険会社から送られてきた必要書類に記入し、保険金請求書や証明書等を添付して、それらを生命保険会社等に送付します。死亡保険金の請求権は3年で消滅します。仮に、死亡保険金受取人の方が被保険者よりも先に亡くなっている場合は、その死亡保険金受取人の方の相続人全員が死亡保険金受取人になります。

保険金受取人の変更

契約者は、被保険者が死亡するまでであれば死亡保険金受取人を変更する権利を有しています。この場合の死亡保険金受取人の変更は、保険契約締結時に死亡保険金受取人を第三者に指定するのと同様に被保険者の同意が必要になります。

死亡保険金の課税

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、被保険者、保険料の負担者及び保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります【図1参照】。


所得税課税の場合

図1より保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合は、所得税が課税されます。この場合の死亡保険金は、受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 
①死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得
②死亡保険金を年金で受領した場合・・・
公的年金等以外の雑所得

相続税課税の場合

図1より被保険者と保険料の負担者が同一人の場合は、相続税が課税されます。受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
贈与税課税の場合

図1より被保険者、保険料の負担者及び保険金の受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されます。




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