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増値税税率の変更および 小規模納税者の標準統一

財政部および税務総局より2018年4月4日付けで「増値税税率調整に関する通知」財税(2018)32号が公布されました。


税率の下方調整

   本通達の第一条では、納税者が増値税の課税対象となる販売行為あるいは貨物の輸入を行なった場合、現行の適用税率17%および11%の税率がそれぞれ16%および10%に調整されると規定しています。業種を問わず、現行の17%の税率が16%、11%が10%に調整されます。
 第二条では、納税者が農産品を購入した場合、11%の仕入控除率が適用されている場合、10%に調整されると規定しています。
 第三条では、納税者が生産販売あるいは委託加工の為に農産品を購入し、16%の税率が適用される場合は、12%の仕入控除率で仕入税額を計算すると規定しています。


増値税輸出還付

    第四条では、現行の17%の税率で、輸出の還付率が17%の輸出貨物において輸出の還付率が16%へと調整されます。現行の11%の税率で、輸出の還付率が11%の輸出貨物あるいは国外課税業務は輸出の還付率が10%へと調整されると規定しています。
 第五条では、貿易会社の2018年7月31日前の輸出において第四条の貨物、国外課税業務に関係しては、購入(仕入増値税)時において調整前の税率で増値税が徴収されている場合、調整前の輸出還付率を適用するとしています。生産企業においても同様に2018年7月31日前の輸出は、調整前の輸出還付率を適用するとしています。
 輸出貨物の増値税還付率の調整時期は、輸出通関書の日付を以って確定するとしています。また、国外課税業務に関しては当該業務が実施された時期、インボイスが発行された日を基準に調整時期を確定するとしています。
 第六条では、本通達は2018年5月1日より施行されるとしています。

実施時期及び監督管理

   第七条において、各地の税務局は増値税税率の調整業務を特に重視し、実施前の準備、実施過程におけるモニタリングおよび分析、宣伝および解説業務などを実施し、増値税の税率調整業務がスムーズに実施されるよう保証すると規定しています。

小規模納税者の標準統一

  尚、増値税の税率調整と同時に「増値税小規模納税者の標準統一に関する通知」財税(2018)33号も公布されました。

 第一条において、増値税小規模納税者の標準を年間の課税対象となる販売額を500万元およびそれ以下と規定しています。つまり、製造業および商社の一般納税者となる販売額基準がそれぞれ50万元および80万元だったものが、サービス業と同じ金額基準(500万元を超える)に統一されることになります。
 第二条において、「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」第二十八条規定に基づき増値税の一般納税者と登録した企業および個人は2018年12月31日までに小規模納税者として登録変更することが可能であると規定しています。また、変更後に控除未了の仕入増値税は費用処理(転出処理)すると規定しています。本通達においても2018年5月1日より施行となります。
 上記の2つの通達は3月28日に公布された国務院常務会議の「増値税の改革を進化させ、市場において税負担を軽減する」決定を踏襲するものです。税率の下方調整により、年間で2千400億元の減税効果があると期待されています。



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