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中国特許法の手引き(11)

前回は特許審査制度の概要および予備審査について説明しました。今回は実体審査および特許再審査の提起、審査内容、審査手続などについてご説明いたします。

① 実体審査

 発明特許の出願が予備審査を経て、受理された後、特許局は通常その出願に対して自発的に実体審査を行いません。そのため、出願人は出願日から3年以内に、特許局に対して実体審査を行うよう請求しなければなりません。期限を過ぎても請求を提出しない場合、出願は取り下げられたものとみなされます。また、特許局は必要と認めるときは、自主的に出願について実体審査を行うことができます。(「特許法」第35条)

 実体審査では主に当該特許出願が特許法上の実体規定に合致しているか否かについて審査されます。例えば、特許法的意義における保護の客体であるか否か(「特許法」第2条、第5条、第25条)、実用性、新規性、進歩性を備えているか否か(「特許法」第22条)、十分に公開されているか否か(「特許法」第26条)、補正内容が出願範囲を超えているか否か(「特許法」第33条)などについてです。
 この段階において、審査員はいくつか形式的な内容について審査を行うこともできます。例えば、秘密保持審査に関する規定を遵守したか否か(「特許法」第20条第1項)、単一性を有しているか否か(「特許法」第31条第1項)、特許権の重複付与をしているか否か(「特許法」第9条)などについてです。
 「特許審査ガイドライン」の実体審査に関する「手続軽減の原則」に基づいて、審査員は審査意見通知書の発送回数を可能な限り減らさなければなりません。「当該出願が重大な実質的欠陥の存在により特許権付与の見込みがない場合、または当該出願に単一性が欠けているために審査員が審査の継続を見合わせた場合を除き、第一次審査意見通知書には審査員の出願の実質的および形式的な面に対するすべての意見を記載しなければならない」(「特許審査ガイドライン」(2010年改正版)第2部第8章第4・10・1節)こととなっています。

 特許局は、実体審査を行った結果、当該出願は「特許法」に定める出願に合致すると認めたものについて特許権を付与する決定を行い、特許権は公告の日から効力を生じます(「特許法」第39条)。出願要件を満たしていない場合には、特許局は、出願人に対して理由を陳述し、または特許出願の補正を行うよう求めることができます。陳述理由または行った補正が依然として要求に合致しない場合、特許局は当該特許出願を拒絶します(「特許法」第38条)。

② 特許再審査

 出願人は、予備審査または実体審査の過程において特許局が行った出願拒絶の決定に対して不服がある場合、通知を受け取った日から3カ月以内に特許再審査委員会に再審査を請求することができます。

 特許再審査委員会は特許再審査請求を受理した後、まず再審査請求書を特許局のもとの審査部門に移送して審査を行わせます。もとの審査部門がもとの決定の取消に同意する場合には、特許再審査委員会はこれに基づいて再審査の決定を行い、かつ再審査請求人に通知しなければなりません(「特許法実施細則」第62条)。もとの審査部門が取消に同意しない場合には、特許再審査委員会は当該決定について再審査を行うことができます。

 特許出願人は、特許再審査委員会の再審査の決定に不服があるときは、通知を受け取った日から3カ月以内に人民法院に提訴することができます(「特許法」第41条第2項)。




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