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非居住者企業の所得税源泉徴収の 問題に関する告知 解説編

今回は、国家税総局が公布した本公告の解説および実務上の取扱事例を紹介します。

契約書届出義務の廃止


 本公告では、国税発[2009]3号通達の第5条で規定されていた、以下の契約届出業務が廃止となりました。
 「源泉徴収義務者は毎回、非居住者企業と非居住者と源泉徴収業務に関係する契約書を締結する場合、契約(契約の修正、補充、延期を含む)締結日から30日以内にその管轄税務機関に「企業所得税源泉徴収契約届出登記表」、契約書コピーおよび関係資料を提出しなければならない」。
 今後は、源泉徴収義務者が自主的に税務局へ非居住者企業と締結した契約書の届出を行うことは可能ですが、義務ではなくなりました。

持分譲渡に係る課税所得および課税額の計算


 非居住者企業の持分譲渡(間接譲渡も含む)の持分の計算方法が明確にされ、本公告の解説では以下の事例を挙げて計算方法を説明しています。


 上記の事例でのポイントは、取得原価の異なる投資原価は加重平均で原価を計算し、譲渡益および課税額を計算するということです。


源泉徴収義務の発生日

 本公告第7条において、非居住者企業が受け取る配当金に係る企業所得税の源泉徴収義務の発生日は、配当を実際に支払う日だと規定しています。源泉徴収義務の発生日より7日以内に所轄の税務局において申告納税を行わなければなりません。また、国家税務総局公告2011年24号第5条で規定されていた、「利益分配の決定日を源泉徴収義務の発生日」とする規定は同時に廃止されました。

 国税発[2009]3号第15条第1項、国税函[2009]698号第2条、国家税務総局公告2015年第7号第8条第2項において、非居住者企業の課税所得に対する源泉徴収義務の発生日より7日以内に所轄の税務局において申告納税を行わなければならないと規定されている。本公告も原則的には上記の三規定同様、源泉徴収義務の発生日より7日以内の申告納税を踏襲しているものの、第9条第2項において三規定の変更事項として、「源泉徴収義務者が法に従い源泉徴収行っていない、あるいは源泉徴収義務を履行できない場合、非居住者企業は税務機関が定めた期限内に、税金を申告納付しなければならず、非居住者企業は税務機関が定めた期限内に申告納税を行なった場合、期日通りに納税したと見なされる」と規定しています。つまり、実務上非居住者企業は納税義務が発生した日より7日以内に海外送金などを完了させることが難しく、事前に税務局と協議することで事実上許可されていた納税期間の調整が文書で明確になったと解釈できます。




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