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差別条例について

今号では雇用にまつわる関連法規である各種差別条例についてご案内します。


差別条例について

香港では現在4つの差別条例があります。各種差別条例における差別禁止項目は次の通りです。
①性的差別条例…性別・婚姻状況(未婚・既婚・別居・離婚・死別)・妊娠
②障害者差別条例…障害(健康状態なども含む)
③家族状況差別条例…家族状況(同居家族の特殊な事情など)
④人種差別条例…人種(人種・皮膚の色・世系・民族的出身・種族的出身を含む)
監督官庁の機会均等委員会(以下、EOC【Equal Opportunities Commission】)は、各種差別に対する調査権および執行権を持つ組織として1996年に設置され、差別防止のために活動を続けています。EOCは被害者から訴えがあった場合に調査や調停を行いますが、状況により被害者に対し裁判所に訴えを起こすよう勧め、法的支援を提供することもあります。

近年のクレーム状況について

2015~2016年のEOCの統計によると、障害者差別に関するクレーム件数が最も多くなっています(612件中322件︶。また、クレームの中で雇用に関連する割合が最も多いのは性的差別に関する案件となっています(約90%:213件中193件︶。クレームが裁判まで進み有罪判決となった場合には、多額の慰謝料などが請求されることがあります。
※実際の訴訟案件、和解案件の詳細はEOCホームページで閲覧可能です
www.eoc.org.hk

使用者(会社)側の義務

では、使用者はどのような義務を負っているかをみていきましょう。使用者は、採用、昇格、異動、教育・訓練、解雇などの人事的判断に対して、差別禁止項目による影響なく、一貫した基準を持たなくてはなりません。他にも、雇用期間に労働者による差別や嫌がらせがあった場合、使用者は労働者が行った差別行為に対し代理責任を問われる可能性があります。代理責任を問う訴えをおこされた場合、使用者が差別撤廃のためにどのような努力を行ったかが裁定に影響してきます。「差別撤廃に対する会社の方針」を就業規則などで明確にしているか、講習会のような機会があるかなど、自社内でどれだけ周知徹底の仕組みづくりができているか、点検をおすすめいたします。同時に、日常のやりとりが互いを尊重する職場環境の礎となります。日々のコミュニケーションの中で配慮することはもちろん、もしも差別に関連する相談があった場合には、訴えを軽視せず、誠実かつ迅速な対応を行うことが肝要です。

条例の改定動向

差別条例は社会環境の変化に合わせ見直しが行われるものとされています。EOCは2014年に実施した意見聴取をもとに、2016年4月、差別条例改定に向けた提案を発表しました。その他にも、年齢や性的指向・性別認識・インターセックスなどに対する差別についての研究報告書が発表されており、条例の差別項目への追加が議論されています。条例改定の動向を注視しながら、多様な方々が働きやすい環境を整えていきましょう。




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